大阪府立学校証明書等交付事務取扱要領

 

(趣旨)

第1条  この要領は、大阪府立高等学校等条例(昭和23年大阪府条例第98号)第7条及び大阪府立高等専門学校条例(昭和37年大阪府条例第43号)第5条の証明書等の交付の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(在学する者の範囲)

第2条  大阪府立高等学校等条例第7条及び大阪府立高等専門学校条例第5条に規定する在学する者は、証明に係る学校に現に在学している者とする。

 

(手数料の徴収方法)

第3条  手数料の徴収は、現金又は郵便定額小為替によるものする。

    

(交付の申請)

第4条  証明書等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)があるときは、証明書等交付申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入させ、所定の額の手数料を添えさせなければならない。

   2 申請者には、本人確認が可能となる証明書等を提示させなければならない。この場合において、郵送により申請する者があるときは、本人確認が可能となる証明書等の写しを同封させなければならない。

   3 郵送により証明書等の交付を受けようとする者があるときは、証明書等の郵送に要する所定の額面の郵券を貼付した返信用封筒を提出させなければならない。

4 やむを得ない理由により、代理人による申請があるときは、申請書に委任状等を添付させ、代理人本人の確認が可能な証明書等を提示させなければならない。

(領収書の発行)

第5条  申請者から所定の額の手数料が納付されたときは、出納員又は会計員は、速やかに領収証書(別記様式第2号)を発行しなければならない。この場合において、郵送により証明書等を交付するときは、証明書等とともに送付するものとする。

 

(その他)

第6条  この要領に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

附 則

 この要領は、平成22年6月1日から施行する。