いじめ防止対策

大阪府立藤井寺工科高等学校
令和2年7月16日改訂


藤井寺工科高等学校いじめ防止基本方針

第1章 いじめ防止に関する本校の考え方
 1 基本理念
いじめは、その子どもの将来にわたって内面を深く傷つけるものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす、まさに人権に関わる重大な問題である。全教職員が、いじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって相談に応じることが大切である。そのことが、いじめ事象の発生・深刻化を防ぎ、いじめを許さない生徒の意識を育成することになる。
そのためには、学校として教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にする精神を貫くことや、教職員自身が、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格のすこやかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要である。
    本校では、「互いに違いを認め合い、ともに学び、ともに生きる」を教育目標としており、そのために人権教育に重点をおいて取り組んでいる。いじめは重大な人権侵害事象であるという認識のもとに、ここに学校いじめ防止基本方針を定める。


2 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等  当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様は,以下のようなものがある。
➢冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
➢仲間はずれ,集団による無視をされる
➢軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
➢ひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
➢金品をたかられる
➢金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
➢嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
➢パソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等


3 いじめ防止のための組織
組織を置くことで、いじめについては、特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組織的に対応することにより、複数の目による状況の見立てが可能となる。また、スクールカウンセラー等の活用により、より実効的ないじめの問題の解決を図る。
(1) 名称
    「いじめ対策委員会」
(2) 構成員
   校長、教頭、首席、指導教諭、生徒指導主事、各学年主任、各系系長、
普通科科長、養護教諭、教育相談委員長、人権教育推進委員長、当該クラス担任

(3) 役割
ア 未然防止
○ いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割

イ 早期発見・事案対処
○ いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
○ いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
○ いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があった時には緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及び関係生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
○ いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割

ウ 学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組
○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
○ 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
○ 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCAサイクルの実行を含む。)





 4 年間計画
    本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。

  1年 2年 3年 学校全体
4月 学校いじめ防止基本方針の内容を生徒、保護者へ周知
高校生活支援カードによって把握された生徒状況の集約
いじめアンケート実施

校外学習
学校いじめ防止基本方針の内容を生徒、保護者へ周知
いじめアンケート実施

校外学習
学校いじめ防止基本方針の内容を生徒、保護者へ周知



いじめアンケート実施

校外学習
第1回 いじめ対策委員会(年間計画の確認、問題行動調査結果を共有)

「学校いじめ防止基本方針」のHP更新

アンケート回収

5月       PTA総会で「学校いじめ防止基本方針」の趣旨説明
6月 保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)

体育祭
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)

体育祭
工場見学(社会性の育成)
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)

体育祭
工場見学(社会性の育成)
教職員間による公開授業週間(わかる授業づくりの推進)
7月 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

キャリアガイダンス講演会(社会性の育成)
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

インターンシップ(社会性の育成)
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

アンケート回収
8月 個人面談(系・専科選択) 個人面談 個人面談(進路について)  
9月     面接指導
個人面談
教育相談週間
10月 いじめアンケート実施 いじめアンケート実施 いじめアンケート実施 アンケート回収
上半期のいじめ状況調査
第2回委員会(状況報告と取組の検証)
11月 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

文化祭
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

文化祭
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

文化祭
アンケート回収
12月 保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)
 
1月   課題研究発表会見学
(コミュニケーション能力の育成)
課題研究発表会見学
(コミュニケーション能力の育成)
 
2月       第3回委員会(年間の取組の検証)
3月       卒業式

 

  1年 2年 3年 学校全体
4月 学校いじめ防止基本方針の内容を生徒、保護者へ周知
高校生活支援カードによって把握された生徒状況の集約
いじめアンケート実施

校外学習
学校いじめ防止基本方針の内容を生徒、保護者へ周知
いじめアンケート実施

校外学習
学校いじめ防止基本方針の内容を生徒、保護者へ周知



いじめアンケート実施

校外学習
第1回 いじめ対策委員会(年間計画の確認、問題行動調査結果を共有)

「学校いじめ防止基本方針」のHP更新

アンケート回収

5月       PTA総会で「学校いじめ防止基本方針」の趣旨説明
6月 保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)

体育祭
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)

体育祭
工場見学(社会性の育成)
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)

体育祭
工場見学(社会性の育成)
教職員間による公開授業週間(わかる授業づくりの推進)
7月 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

キャリアガイダンス講演会(社会性の育成)
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

インターンシップ(社会性の育成)
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

アンケート回収
8月 個人面談(系・専科選択) 個人面談 個人面談(進路について)  
9月     面接指導
個人面談
教育相談週間
10月 いじめアンケート実施 いじめアンケート実施 いじめアンケート実施 アンケート回収
上半期のいじめ状況調査
第2回委員会(状況報告と取組の検証)
11月 アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

文化祭
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

文化祭
アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」実施

文化祭
アンケート回収
12月 保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)
保護者懇談週間
(家庭での様子の把握)
 
1月   課題研究発表会見学
(コミュニケーション能力の育成)
課題研究発表会見学
(コミュニケーション能力の育成)
 
2月       第3回委員会(年間の取組の検証)
3月       卒業式

 5 取組状況の把握と検証(PDCA)
いじめ防止等の取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付けるとともに、いじめ対策委員会を年3回、開催し、取組が計画どおりに進んでいるか、いじめの対処がうまくいかなかったケースの検証、必要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。

第2章 いじめ防止
 1 基本的な考え方
いじめの未然防止にあたっては、教育・学習の場である学校・学級自体が、人権尊重が徹底し、人権尊重の精神がみなぎっている環境であることが求められる。そのことを基盤として、人権に関する知的理解及び人権感覚を育む学習活動を各教科、(道徳)、特別活動、総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じ、総合的に推進する必要がある。
特に、生徒が、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性を身につけ、対等で豊かな人間関係を築くための具体的なプログラムを作成する必要がある。そして、その取組の中で、当事者同士の信頼ある人間関係づくりや人権を尊重した集団としての質を高めていくことが必要である

 

 


 2 いじめの防止のための措置
  (1) 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員に対していじめの態様や特質、原因、背景、具体的な指導上の留意点などについて、校内研修や職員会議で周知していく。
生徒に対しては、全校集会、学年集会やHRをはじめ教育活動全体を通じて、教職員が日常的にいじめ問題について触れ、いじめは人間として絶対に許されないことを周知徹底し、人をいたわり思いやりの心を持つ雰囲気を学校全体に醸成していく。

  (2) いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。


 

 

同じ文章になりますが、PDFファイルも用意しています。