感染症登校許可証明書のダウンロード


【学校感染症の扱い】

インフルエンザ、水痘、麻しん、流行性耳下腺炎、咽頭結膜熱、百日咳、結核、風しん等の学校感染症と診断された場合、学校保健安全法施行規則にもとづき出席停止となり、欠席扱いにはなりません。

出席停止期間中は、感染の恐れがなくなるまで療養して下さい。

【次回登校時の注意】

次回登校の際は、医師の証明が必要です。(個人的な判断では登校できないので注意して下さい。)

感染症登校許可証明書の用紙をダウンロードするか学校でもらってから、医療機関で記入してもらい、速やかに学校まで提出して下さい。
(各医療機関でも証明書の発行は可能ですが、一般的に有料です。また、本「感染症登校許可証明書」も医療機関によっては有料になる場合もあります。)

【ダウンロード】

印刷用紙は、B5またはA4でお願いします。
感染症登校許可証明書のダウンロードは こちら

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