インフルエンザ、水痘、麻しん、流行性耳下腺炎、咽頭結膜熱、百日咳、結核、風しん等の学校感染症と診断された場合、学校保健安全法施行規則にもとづき出席停止となり、欠席扱いにはなりません。
出席停止期間中は、感染の恐れがなくなるまで療養して下さい。
次回登校の際は、医師の証明が必要です。(個人的な判断では登校できないので注意して下さい。)
感染症登校許可証明書の用紙をダウンロードするか学校でもらってから、医療機関で記入してもらい、速やかに学校まで提出して下さい。
(各医療機関でも証明書の発行は可能ですが、一般的に有料です。また、本「感染症登校許可証明書」も医療機関によっては有料になる場合もあります。)