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大阪府立阪南高等学校同窓会会則

第1章 総  則

第1条 本会は大阪府立阪南高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦と向上を図り、あわせて後進を指導し母校の発展に寄与することを

    目的とする。

第3条 本会は本部を大阪府立阪南高等学校内に置き、また必要に応じて支部を設置することがで

    きる。支部の細則は別にこれを定める。

第2章 会  員

第4条 本会は次の会員をもって構成する。

通常会員 母校卒業生または母校に在学したるもので役員会承認を得たもの。

特別会員 母校現職員および旧職員

名誉会員 母校または本会に関係のあったもので、役員会の推薦をうけ総会の承認を得た

          もの。

第3章 事  業

第5条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

1 会報および会員名簿の発行。

2 母校発展のための脇力。

3 母校職員の転退職時の記念品の贈呈。(内規は別に定める)

4 会員の慶弔。(内規は別に定める)

5 その他必要と認める事業。

第4章 役  員

第6条 本会に次の役員を置く。

名誉会長 1名  母校現校長

会  長 1名  役員会の推薦指名により総会の承認を得るものとする、

         ただし、立候補を妨げない。立候補は総会開始10日前までに役員会届

         出、総会において選出、決定する。

副 会 長  4名   会長と同様とする。

      若干名 名幹事中より互選する。ただし2名は特別会員をもってあてる。

会計監査 若干名 各期より選出する。

第7条 本会に顧間をおき、母校旧校長及び旧会長より役員会の決議により、会長が委嘱する。

第8条 役員の任務は下記のとおりとする。

名誉会長 本会の運営に参画する。

会  長 本会を代表し会務を総理し、また必要あるときは各会議を召集する。

副 会 長 会長を補佐し、会長事故ある時は、その任務を代行する。また各会議の議長

     となり、会議執行の任にあたる。同窓会の経理及び決算を総括する。

理  事 会務の運営に当たる。

幹  事 本会の会務を審議するとともに各期会員間の連絡に当たる。

会計監査 会計年度末に歳人歳出を点検し、会計状況・会計書類の詳細を調査して総会

     に報告する。

支 部 長  支部の会務を総理するとともに本会の会務に参画し、本部との連絡を担当する。

     する。

顧  問 会長の諮問に応ずる。

第9条 役員の任期は総会により選出、決定された翌年の4月1日から2年間とする。ただし再任を妨げない。

第5章 支  部

第10条 相当数の会員ある地方は適宜支部を組織して、本部との連絡を保つこととする。

第11条 支部の規約は適宜定めるものとする。但し規約および支部会員に関する事項は本部に報告

     するものとする。

第6章 資産および会計

第12条 本会の資産は基本財産にする。基本財産は積立金および会員または会員外からの寄附金と

     し、基本財産以外の資産はこれを普通財産とする。

第13条 本会の経費の普通財産の使用にあたっては総会の承認を必要とする。

第14条 会費は終身会費5000円を通常会員のみから徴収する。

第15条 特別の費用を要するときは、臨時会費を徴収することができる。

第16条 本会の財産の管理は理事会がこれに当たる。

第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会  議

第18条 1 総会は年一回開催し、次の議題について会員の承認を得るものとする。但し、理事会

       においてやむを得ない事情あると認めたときは、役員会の開催をもって総会とみな

       すことができる。

          1 役員選出        2 前年度決算報告

          3 前年度会計監査報告   4 本年度予算案

          5 財産目録        6 事業報告

          7 その他必要事項

     2 臨時総会は、会長および理事会において必要と認めるとき、又は通常会員150名以上の

       要求があったときは、会長はこれを召集するものとする。

     3 総会および役員会における議決は、出席会員の過半数をもってする。ただし、可否同数の

       場合は議長がこれを決する。

第19条 役員会は第6条に規定する役員(但し会計監査を除く)をもって構成し、本会運営に関す

     る事項の審議に当たり年1回以上開催する。

第20条 理事会は随時開催し、会務を遂行する。

第21条 幹事会は随時開催し、主として各期の連絡に当たる。

第8章 会則変更

第22条 会則の変更は役員会の決議を経て総会にはかり決定する。

第9章 雑  則

第23条 会員は住所・氏名その他身上に異動を生じた場合はそのつど本部に報告しなければなら

     ない。

第24条 本会則の規定以外の必要事項は、役員会において一般慣例にしたがって処理する。

 附 則 本会則は昭和37年6月10日から施行する。

       一部改正 昭和44年5月18日

       一部改正 昭和50年5月18日

       一部改正 昭和51年5月16日

       一部改正 平成 4年3月16日

       一部改正 平成22年10月30日

            この改正のとき、現に同窓会役員である者の任期は翌年3月31日までとする。