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四天王寺大学・同短期大学部と大阪府立阪南高等学校との

福祉関連の教育活動に関する高大連携事業協定書

 

 四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部(以下「大学」という)と大阪府立阪南高等学校(以下「高校」という)は、相互の教育の充実・発展に資するため、次の協定を締結する。

 

(事業)

第1条 大学と高校が連携協力する事業は、次のとおりとする。

 (1)大学の教員や学生によるによる高校の福祉関連の教育活動への支援に関すること

 (2)高校の生徒の大学における福祉関連科目の受講に関すること

 (3)大学の学生による高校での福祉関連の実習・インターンシップに関すること

 (4)その他双方が必要と認めること

 

(実施の方法)

第2条 大学及び高校は、前条各号に掲げる事業を実施するときは、各々の事業の双方の担当

部署が協議するものとする。

  2 大学と高校は、前条各号に掲げる事業を実施するときは、相互に職員の派遣及び受入

れ、施設の使用等に必要な便宜について、可能な限り供与するよう努めるものとする。

 

(経費負担)

第3条 前条各号に掲げる事業の実施に関する経費の負担については、各々の事業で双方協議

のうえ定める。

 

(実施の細目)

第4条 前条までに定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、双方協議のうえ定

める。

2 この協定書に定める事項に疑義が生じた場合、双方協議してその解決を図るものと

る。

 

(協定の効力)

第5条 この協定書は、協定書締結の日から効力を生じ、この協定の効力発生の日以後に実施する事業について適用する。また、この協定の有効期限は平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の30日前までに、大学と高校のいずれからも申し入れがないときは、さらに1年更新するものとし、その後も同様とする。

 

 この協定書は2通作成し、大学と高校がそれぞれ1通を所持する。

 

 

   

平成23年7月28日



        四天王寺大学                  大阪府立阪南高等学校

四天王寺大学短期大学部

学長  碓井 岑夫                   校長 渡邊 和也