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学校感染症(インフルエンザ等)の対応について

  1. 医師により、学校において予防すべき感染症(学校感染症)と診断された場合は、
    速やかに学校まで連絡してください。

    学校保健安全法に基づき出席停止の扱いとなります。
    出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人によって異なるので、
    医師の診断に基づき登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してください。
    出席停止期間は欠席にはなりません。
  2. 出席停止のための「学校感染症報告書」(学校所定用紙)を提出してください。
    「学校感染症報告書」は保健室にあります。
    または、ここからPDFファイルを開いて印刷してください。
  3. 登校する際には医師から「学校感染症報告書」を作成してもらい、担任へ提出してください。
    なお、病院で作成してもらうのに費用がかかる場合もあります。