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感染症による出席停止と登校許可について 
◎《登校許可書》 用紙の印刷
下記の学校感染症にお子様がかかった場合、学校保健安全法第19条の規定により出席停止の取り扱いになります。この期間は、欠席扱いになりませんので、治療に専念していただきますようお願いします。
学校感染症にかかった疑いがある場合は、必ず医師の診察を受け、登校してもよいという許可が出てから登校するようにしてください。
登校する際には、医師に必要事項を記入いただき、学校に提出してください。
※ 証明書(登校許可書)は次のページの用紙をご活用下さい。
※ 証明書(登校許可書)は有料の場合があります。
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学校における感染症と出席停止の期間
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病 名
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期 間
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第
1
種
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、
痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1)新型インフルエンザ等感染症、新感染症
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治癒するまで
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第
2
種
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インフルエンザ(鳥インフルエンザH5N1及び新型インフルエンザ等感染症を除く)
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発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
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百日咳
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特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
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麻疹(はしか)
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解熱した後3日を経過するまで
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
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風疹(三日ばしか)
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発疹が消失するまで
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水痘(水ぼうそう)
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すべての発疹が痂皮化するまで
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咽頭結膜熱(プール熱)
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主要症状が消退した後2日を経過するまで
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結核
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医師が感染のおそれがないと認めるまで
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髄膜炎菌性髄膜炎
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第
3
種
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病
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