保健室より



★大阪府よい歯・口を守る学校・園表彰
枚岡樟風高等学校 優良賞!

学校において予防すべき感染症について
学校保健安全法において、出席停止となる感染症は、第一種〜三種の感染症に分類され、第二種・第三種の感染症については、出席停止期間の基準が下記のとおり決められています。病状により学校医その他の医師が、感染症と認めた時は、この限りではありません。
これらの感染症にかかったときは、すぐに学校へ連絡してゆっくり休養してください。登校を開始する際には、証明書(別紙1)が必要です。この証明書を提出すれば、欠席扱いにはなりません。

学校において予防すべき感染症
感染症の種類 出席停止の期間の基準



●エボラ出血熱
●クリミア・コンゴ出血熱
●ラッサ熱
●痘そう
●南米出血熱
●ペスト 
●マールブルグ病
●急性灰白髄炎 
●ジフテリア
●重症急性呼吸器症候群
●新型インフルエンザ等感染症
治癒するまで



●インフルエンザ 解熱した後二日を経過するまで
●百日咳 特有の咳が消失するまで
●麻しん 解熱した後三日を経過するまで
●流行性耳下腺炎 耳下腺の腫脹が消失するまで
●風疹 発疹が消失するまで
●水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
●咽頭結膜熱 主要症状が消退した後二日を経過するまで
●結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで



●コレラ 
●細菌性赤痢 
●腸管出血性大腸菌感染症 
●腸チフス  
●パラチフス 
●流行性角結膜炎
●急性出血性結膜炎
●その他の感染症
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
※証明書(別紙1)は、「合格者のしおり」にも入っていますし、学校でも配布しています。
※証明書(別紙1)は、医療機関にある「治癒証明書」や「登校許可書」でも代用できます。
※証明書(別紙1)は、医療機関によっては、用紙の記入が有料になる場合があります。

  別紙1のPDFファイルはココをクリックしてください。。