大阪府立今宮高等学校 学校協議会設置要項
【設置】
第1条 大阪府立今宮高等学校に学校協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
【趣旨及び目的】
第2条 協議会は、保護者や地域住民等の意向を把握し、学校運営に反映させることにより開かれた学校づくりを進めるために設置するものである。
また、協議会は、校長の求めに応じて、保護者や地域住民等が参加して多様な視点から意見交換や提言を行うことにより、保護者や地域住民等の学校に対する理解と信頼を 深めるとともに、学校運営の改善に資することを目的とする。
【役割】
第3条 協議会は、校長の求めに応じて、次の事項について意見交換や提言を行う。
一 学校運営全般に関すること
二 学校教育自己診断等その診断結果に基づく学校運営の改善の方策等に関すること
三 その他、前項の趣旨を実現するために必要なこと
【委嘱】
第4条 協議会は、学校教育に対する理解と識見のある保護者や地域住民、有識者等から校長が委嘱した委員をもって構成する。
2 委員の人数は、8名以内とする。
【任期等】
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、別に最長年限を定める(3年)
2 特別の事情のある場合、校長は任期の途中で委員を解任することができる。
3 校長は、委員に欠員を生じたとき、新たな委員を委嘱することができる。この場合、任期は前任者の在任期間とする。
【会議の運営等】
第6条 委員の中から会長を互選する。
2 会長は、校長の求めに応じて協議会を招集する。
3 会長は、校長の提示した協議議題について、意見交換や提言を行う。
4 校長は、協議事項について説明し、必要に応じて意見を述べる。
5 協議会は必要に応じ、校長の同意を得て、委員以外から意見を聴取することができる。
6 校長は、協議会で出された意見や提言について、校内で検討し、その結果を協議会に説明する。
7 学校は、協議事項や協議会で出された意見や提言について、保護者や地域社会に広く情報提供を行う。
8 協議会は、少なくとも各学期に1回以上開催する。
9 協議会は、原則として公開とする。ただし、学校運営への支障やプライバシー侵害のおそれがある場合は、非公開とすることができる。
10 校長は、委員の委嘱や協議会の運営について、必要に応じて教育委員会と協議を行う。
【守秘義務】
第7条 校長は、委員に対して、協議会において知り得たことについて守秘義務を課すことができる。
【事務局】
第8条 協議会の事務局を本校に置き、協議会に関する庶務を行う。
【その他】
第9条 この要項に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、校長が定めるものとする。
付則
この要項は平成15年4月1日から施行する。