インフルエンザは、学校感染症ですので、医師にインフルエンザと診断された場合は「出席停止」の扱いになります。インフルエンザが治癒して登校が可能な状態になりましたら、病院で「意見書」もしくは出席停止の期間を記した「診断書」のどちらかを書いてもらい、学校に提出する必要があります。
※「出席停止」について
インフルエンザ等指定の感染症に感染した場合、学校保健法第12条に基づき、流行拡大を防止するため登校を控えていただくようになっています。
この場合の欠席について学校では「出席停止」としています。
意見書は以下からダウンロードできます。