卒業生【城東工業(全日制・定時制)、城東工科】の皆様へ

諸証明書の交付手続きについて

 

1.     発行できる証明書

卒業証明書

全ての卒業生について発行できます。

専用の証明用紙がある場合は持参してください。

成績証明書

卒業後5年を経過した成績証明書は基本的に発行できません。

単位修得証明書

卒業後20年を経過した単位修得証明書は基本的に発行できません。

調  査  書

卒業後5年を経過した調査書の発行はできません。


※証明書の英文が必要な方は、申請書の備考欄に「英訳希望」と記入の上、氏名のスペルをお書きください。

※発行不可の場合は、証明書が発行できない旨の通知書を無料で発行しますので、必要な場合は学校事務室に連絡してください。

※成績証明の記録原簿の法定保存期間は、5年。単位修得証明の記録原簿の法定保存期間は、20年となっております。

このため、証明記録原簿(指導要録等)の保存期間が満了し、かつ廃棄処分されていた場合には、証明することができません。

 

2.交付手数料について

      1通につき400

      窓口申請の場合・・・現金

      郵便申請の場合・・・郵便定額小為替(ゆうちょ銀行または郵便局で購入)

 (1)学校事務室窓口で申請する場合

   【受付時間】9時から16時45分までです。

○土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始休業日(1229日〜13日)は受付けていません。

     また、学校行事に伴う振替休校や入学試験前日及び当日は、受付けできません。

     当校の行事日程等をご確認のうえご来校ください。

   【持参していただく物】

    ○申請者の本人確認を行いますので、申請者は運転免許証・健康保険証など本人確認ができるものを提示してください。

○代理人が窓口に来られる場合は、、委任状(ダウンロードしてご使用ください)と代理人を示すもの(運転免許証・健康保険証など)を提示してください。

   【その他】

  ○「諸証明交付申請書」を記入し窓口に提出してください。

○発行までに卒業証明書は約15分程度かかります。また、卒業証明書以外は申請書を受理してから3日程度かかりますので、必要とする1週間前にはあらかじめ事務室まで連絡してください。

 

3.                         郵送による申請について

  @「諸証明交付申請書(ダウンロードしてご使用ください)」

A本人であることが確認できるもの(運転免許証や健康保険証などのコピーなお、そのコピーは返却しません。)

B郵便定額小為替(必要な交付手数料の額面のもの)

  証明書の枚数に応じた金額(1通につき400円)の定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局窓口で、お買い求めください。(無記名のまま同封してください。)過不足のないようにしてください。金額が多すぎた場合、少なすぎた場合ともに、再度正しい金額のものを郵送していただく必要があり、発行までに日数を要することになります。

C返信用封筒

  封筒に宛先の住所・氏名を記入し、必要な切手を貼付したものを送付してくださ

  い。

〔返信用の封筒、切手について〕※令和元年10月1日以降の料金

(T)卒業証明書のみの場合

証明書枚数

封筒の大きさ

料金

重量区分

1〜2通

長形3号(120ミリ×235ミリ)

84円

25gまで

3〜5通

長形3号(120ミリ×235ミリ)

94円

50gまで

 

(U)成績証明書・単位修得証明書及び調査書の場合

   (同時に卒業証明書を申請する場合を含む。)

証明書枚数

封筒の大きさ

料金

重量区分

1通

角形2号(240ミリ×332ミリ)

120円

50gまで

2〜5通

角形2号(240ミリ×332ミリ)

140円

100gまで

6〜9通

角形2号(240ミリ×332ミリ)

210円

150gまで

10〜15通

角形2号(240ミリ×332ミリ)

250円

250gまで

 *速達・簡易書留郵便を利用される場合は別途、料金が必要となります。料金は郵便局の窓口等で確認してください。

 

 

〔郵送申請時のチェックリスト〕

確認事項

確認チェック欄

送付する書類

   

 必要事項を記入した申請書

 定額小為替

 本人確認書類

 返信用切手を貼付した封筒

送付する前に確認する事項

 

 定額小為替は証明書の必要枚数×400円となっていますか。

 返信用の封筒の大きさは正しいですか

 返信用の封筒に宛先を記入しましたか

 返信用の封筒に貼付した切手の額は正しいですか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※大阪府立高等学校等条例の一部改正により平成2261日より徴収することになりました。