第1種 : 治癒するまで出席停止 |
エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 痘そう 南米出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ) ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 鳥インフルエンザ(H5N1型) 新型インフルエンザ等感染症 新感染症 指定感染症【すでに知られている感染症であって、症状の重症度や感染力から、 その感染症の蔓延を防止するために入院勧告を行う必要がある疾患。厚生労働大臣が政令により1年間に限定して指定する】 |
第2種 : 疾病により出席停止が異なる | |||||
病名 | 出席停止期間 | 主な症状 | 感染経路 | 感染期間 | 予防方法 |
インフルエンザ 【鳥インフルエンザ(H5N1型)を除く】 | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | 悪寒、頭痛、高熱、倦怠感、筋肉痛 | 飛沫・接触 | 発熱1日前から発熱後7日 | うがい、手洗い、マスク、予防接種 |
百日咳 | 特有の咳が消失、または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで | 連続して止まらない咳 発熱することは少ない | 飛沫・接触 | 発症後28日 | 予防接種 |
麻疹(はしか) | 発疹に伴う発熱が解熱した後、3日を経過するまで | 目の充血、涙、めやに、鼻水、くしゃみ、発熱口内の頬粘膜にコプリック斑(白い斑点) | 空気・飛沫 | 発熱2日前から発疹出現後4日 | 予防接種 |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発現後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで | 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹 | 飛沫・接触 | 腫脹7日前から腫脹後9日 | うがい、手洗い、マスク、予防接種 |
風しん (3日はしか) | 発疹が消失するまで | 発熱、ピンク色の発疹、頸部リンパ節等の腫脹圧痛 | 飛沫・接触 | 発疹出現7日前から出現後7日 | うがい、手洗い、マスク、予防接種 |
水痘 (みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化する(かさぶたになる)まで | 紅斑、丘疹、水疱、膿疱、かさぶたの順に進行する発疹、かゆみ、疼痛 | 空気・飛沫 | 発疹出現2日前から全て痂皮化 | 予防接種 |
咽頭結膜熱 (プール熱) | 主な症状(発熱、咽頭炎、結膜炎等)がなくなった後2日を経過するまで | 高熱、咽頭熱、頭痛、食欲不振、結膜充血、流涙、めやに | 飛沫・接触 | 発症後2〜3週 | 手洗い、うがい、プール前後のシャワー |
結核 | 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | 初期は自覚症状なし 倦怠感、寝汗、微熱、咳、食欲低下、体重減少 | 空気・飛沫 | 喀痰の塗抹検査で陽性の間は感染力がある | BCG接種、レントゲンによる早期発見 |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 結核の欄と同様 | 発熱、頭痛、意識障害、嘔吐 | 飛沫・接触 | 有効な治療開始後24時間 | 手洗い |
第3種 : 症状により学校医その他の医師において (飛沫感染が主体ではないが放置すれば流行拡大の可能性がある感染症) | ||||
病名 | 出席停止期間 | 主な症状 | 感染経路 | 予防方法 |
コレラ | 病状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで | 水様性下痢と嘔吐、脱水症状 | 経口 | 手洗い |
細菌性赤痢 | 発熱、腹痛、下痢、嘔吐 | 経口 | 手洗い | |
腸管出血性大腸菌感染症 | 水様性下痢、腹痛、血便 | 接触・経口 | 手洗い、消毒、食品加熱 | |
腸チフス | 継続する発熱、発疹 | 経口 | 手洗い、消毒、食品加熱 | |
パラチフス | 継続する発熱、発疹 | 経口 | 手洗い、消毒、食品加熱 | |
流行性角結膜炎 (プール熱) | 結膜充血、まぶたの腫脹、異物感、流涙 | 飛沫・接触 | 手洗い、タオル等の共有はしない | |
急性出血性結膜炎 | 結膜出血、結膜充血、流涙、まぶたの腫脹、異物感 | 飛沫・接触・経口 | 手洗い、めやに・分泌物等に触れない、タオル等の共有はしない | |
*その他の感染症 | 条件によっては出席停止になる | 伝染性紅斑 手足口病 ウィルス性肝炎 マイコプラズマ肺炎 ヘルパンギーナ 流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎) 溶連菌感染症 ヘルペス(症状による)等 |
【その他の感染症について】
第3種の[その他の感染症]については、法により、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合、その感染拡大を防ぐ必要があるときに限り、 出席停止扱いになります。条件によって出席停止の措置が必要と考えられる感染症のため、主治医の判断に従ってください。 意見書または診断書の記載内容によっては学校医と相談の上、出席停止扱いになるかどうかを決めることがあります。 |
【主なその他の感染症】 |
溶連菌感染症 | 適切な抗生剤治療が行われたら、ほとんど24時間以内に伝染力を抑制できるので、医師による判断で全身状態がよければ登校可能 |
流行性嘔吐下痢症 | 主症状が消退後、全身状態が回復すれば登校可能。 小型球形ウィルス(ノロウィルス)などによる感染症全般を指す。感染性胃腸炎など。 |
ウィルス性肝炎 | (A型肝炎)治癒後、登校可能 (B・C型肝炎)出席停止の必要なし |
手足口病 | 全身状態が安定したら登校可能 |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 発疹のみで全身状態がよければ登校可能 |
ヘルパンギーナ | 全身状態が安定したら登校可能 |
マイコプラズマ肺炎 | 急性期が終わり、全身状態がよければ登校可能 |
学校において予防すべき感染症にかかったら |
●感染症にかかったことを学校に連絡し、感染の危険がなくなるまで自宅療養してください。(医師の許可がおりるまで) |
●治療が終わり、学校に登校する時、【学校感染症等にかかる登校に関する意見書】または【診断書】を提出してください。 |
●【学校感染症等にかかる登校に関する意見書】【診断書】の記入は、医療機関が設定する所定の料金が発生します。 |
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