学校運営協議会


 学校運営協議会の設置等に関する規則(平成30年大阪府教育委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、これまでの学校運営協議会が新たな枠組みで組織されることになりました。 引き続き、本校の授業を含む教育活動および学校運営に関し、保護者の皆様からのご意見を下記の手続きにより承ります。 本校教育活動の一層の向上に向け、学校と連携しながら取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
大阪府立高等学校の学校経営計画および学校評価他

1.目 的

 保護者との連携協力、学校の教育活動への参加の促進および保護者等の意向の反映による本校の教育向上。

2.意見の取り扱い

 本校の全ての教育活動および学校経営に係る保護者からの意見について、調査審議の上、校長に対し学校運営協議会としての意見を述べる。

3.意見書の提出方法

(1)意見書の様式及び入手方法   

 意見書については、大阪府の規則により様式が規定されています。様式は下の「意見書様式」からダウンロードできます。  また、お子様を通じて用紙をお渡しすることもできます。

意見書様式(エクセルファイルです)


(2)意見書の送付方法(次の3つの方法があります)   
  1. 本校の学校運営協議会のメールアドレスに、件名を「学校運営協議会意見書」として、指定様式にもれなく入力の上、添付ファイルとして送信する。 (本校生徒保護者様以外からのご意見等は、上記宛メールではお受けしません。また、一切の対応、返信をしません)
  2. 本校あてに封書にて郵送する。
    (学校運営協議会の事務局が対応し学校運営協議会に意見を伝えます)
  3. 本校事務室に用紙を直接提出する。
    (学校運営協議会の事務局が対応し、学校運営協議会に意見を伝えます)
4.留意事項
  1. お子様の学年、組、氏名および保護者様ご氏名、連絡先など、様式に定められた必要事項について必ずご記入ください。 メール本文へのご意見のご記入など、様式によらないものはお受けできません。
  2. 学校運営協議会へのご意見の提出は、文書による方法のみとなっております。電話や口頭による意見の伝達はお受けしませんのでご了承ください。
  3. いただいたご意見につきましては、学校運営協議会としての調査審議を行う上で、必要に応じ直接ご本人様に詳しい説明をお願いすることがあります。
5.学校運営協議会記録



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