| 種類 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
| 第2種 | 麻 疹 (はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで |
| 風 疹 (3日はしか) | 発疹が消失するまで | |
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ[H5N1]以外) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
| 結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
| 第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 病状により医師によって感染の恐れがないと認められまで |
| 流行性角結膜炎 | ||
| 急性出血性結膜炎 | ||
| 腸チフス | ||
| パラチフス | ||
| コレラ | ||
| 細菌性赤痢 | ||
| 流行性嘔吐下痢症 | ||
| その他の感染症 溶連菌感染症 ウイルス性肝炎 手足口病 伝染性紅斑 ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症 |
必要があれば、第三種の感染症として措置をとることができる |
| (学校保健安全法施行規則 2012年3月改正) |