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三国丘ニュース

学校感染症についての連絡
 学校保健安全法において、出席停止となる感染症は、第一種〜三種学校感染症に分類され、第二種・第三種の感染症については、出席停止期間の基準が下記のとおり定められています。病状により学校医その他の医師が、その感染症と認めたときは、この限りではありません。
 これらの感染性疾患にかかったときは、すぐに学校へ連絡して医師の指示する期間出席停止してください。また医師の指示により登校を開始する際には、学校指定の申請用紙(意見書)または診断書などに医師の証明をもらい、学校に提出してください。(医療機関によって違いますが、文書料がかかります。)
意見書用紙はこちらから→ 意見書用紙
種類 病名 出席停止期間の基準
第2種 麻 疹 (はしか) 解熱した後、3日を経過するまで
風 疹 (3日はしか) 発疹が消失するまで
インフルエンザ
(鳥インフルエンザ[H5N1]以外)
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

流行性耳下腺炎

(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退後2日を経過するまで
第3種 腸管出血性大腸菌感染症 病状により医師によって感染の恐れがないと認められまで
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
腸チフス
パラチフス
コレラ
細菌性赤痢
流行性嘔吐下痢症
その他の感染症
溶連菌感染症 ウイルス性肝炎 手足口病 伝染性紅斑 ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症
必要があれば、第三種の感染症として措置をとることができる
上記の他に第一種感染症があります。治癒するまで出席停止です。
  (学校保健安全法施行規則 2012年3月改正)
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