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暴風警報発令時の対応について
対象となる警報は「
暴風警報
」のみ
「泉州」「大阪市」「東部大阪」「南河内」の地域内のいずれかの市町村に「暴風警報」を含む警報が発令された場合、次のように対処する。
(1)午前6時30分までに解除されたとき…平常通りの授業を行う。
(2)午前6時30分を過ぎても解除されないとき
a.午前10時までに解除されたときは、解除2時間後をめどに授業を開始する。
b.午前10時を過ぎても解除されないときは、臨時休業とする。
ただし、
4限授業日は、午前8時30分を過ぎても解除されないとき臨時休業
3限授業日は、午前6時30分を過ぎても解除されないとき臨時休業とする。