暴風警報や交通機関ストのときには?
交通機関のストライキや暴風警報が発令された場合などには原則として以下のように行動してください。
注意:休校に関しては、暴風警報のみが対象となります。その他の警報は休校等の対象になりません。
例)大雨警報・洪水警報・大雨洪水警報などは休校の対象にはなりませんのでご注意ください。
暴風警報、並びに交通機関のストライキに対する処置
A)JR西日本・阪急電車が共にストの場合、または暴風警報が発令された場合
1. 午前7時までに、一方でも交通ストが解除されたとき、また暴風警報が解除されたときは平常授業。
2. 午前10時までに、一方でも交通ストが解除されたとき、また暴風警報が解除されたときは第4限より授業を開始する。
3. 午前10時の時点で、JR・阪急ともにストが継続しているとき、また暴風警報が継続しているときは休校とする。
B)ストライキにかかわる交通機関を利用する生徒が、遅刻・欠席した場合は公欠扱いとする。
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