交通機関のスト・台風時の措置


 
1.交通機関のストの場合の措置について

    原則として、平常授業とする。



 2.非常変災時の場合について

   A.大阪府全域または大阪東部に暴風警報が発令された場合

    (1) 午前7時現在 発令中の場合       自宅待機

    (2) 午前9時現在 発令中の場合       自宅待機
                 解除されていた場合    3限目より授業(10時45分始業)

    (3) 午前11時現在 発令中の場合       自宅待機
                 解除されていた場合    5限目より授業(13時20分始業)

   ただし、考査期間中や短縮の日については、別途指示します。


   B.その他の非常変災時等で登校不能の災害が生じた場合は臨時休校とする。



 3.臨時休校となった場合は後日授業を補う。