| 1 大阪府泉州地域または居住地を含む地域に「暴風警報」が発令されている間は登校し ないようにすること。 解除された後も、通学経路の状況を適切に判断し行動すること。 「暴風警報」が泉州地域で解除されても、居住地で発令されている場合には登校を見合 わせること。 |
| 2 「暴風警報」解除後の対応 |
| 1) 正午までに解除された場合は、解除後、約1時間半後に授業を開始する。 授業開始時刻の例 7時までに解除・・・・・・・・・ 平常通り 9時ごろに解除・・・・・・・・・ 3時限目より授業開始 12時に解除・・・・・・・・・・・・・ 6時限目より授業開始 |
| 2) 正午を過ぎても解除されない場合は、休校とする。 |
| 1 考査当日が休校になった場合 残りの日程を予定通り行い、予定の最終日の翌日に休校となった当日の試験を実施 する |
| 2 考査当日の朝、「暴風警報」が解除になった場合 6時までに解除になった場合・・・・・・・平常通り考査を行う 6時から10時の間に解除になった場合・・・・・1時よりSHR ・・・・・1時20分より考査開始 10時以降に解除された場合・・・・・・・・・・・・・休校 |
| 3 考査以前の日程が休校になった場合・・・・・・・・・予定通り考査を行う たとえ、考査前日に休校となっても予定通り考査を行う |