気象警報発令・交通機関運休に伴う措置
暴風警報または各種特別警報発令の場合
大阪府全域または東部大阪に「暴風警報」または各種特別警報が発令された場合は自宅待機とし、授業は警報解除の時刻によって、以下の通りとする。
午前7時までに解除された場合 | →平常通りに授業をおこないます。 |
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午前7時現在発令中で、午前8時までに解除 | →第2時限目から授業をおこないます。 |
午前8時現在発令中で、午前9時までに解除 | →第3時限目から授業をおこないます。 |
午前9時現在発令中で、午前10時までに解除 | →第4時限目から授業をおこないます。 |
午前10時現在発令中で、午前11時までに解除 | →第5時限目から授業をおこないます。 |
午前11時現在発令中 | →臨時休校とします。 |
大阪府・東部大阪に暴風警報または各種特別警報が発令されていない場合でも、 居住している地域に暴風警報または各種特別警報が発令された場合は、解除の時刻の例にしたがって自宅待機とする。(東部大阪=枚方市、交野市、寝屋川市、四條畷市、守口市、門真市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市(※大阪市は含まれない))
交通機関が運休している場合
JR学研都市線の内、京橋~長尾の間で運転休止している場合は自宅待機とし、授業は運転再開(学研都市線運転再開)の時刻によって、暴風警報または各種特別警報の場合と同様、以下の通りとする。 なお、SHRを授業開始の15分前から行う。
午前7時までに解除された場合 | →平常通りに授業をおこないます。 |
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午前7時現在発令中で、午前8時までに解除 | →第2時限目から授業をおこないます。 |
午前8時現在発令中で、午前9時までに解除 | →第3時限目から授業をおこないます。 |
午前9時現在発令中で、午前10時までに解除 | →第4時限目から授業をおこないます。 |
午前10時現在発令中で、午前11時までに解除 | →第5時限目から授業をおこないます。 |
午前11時現在スト中 | →臨時休校とします。 |
感染症等による登校に関する意見書
学校感染症について
インフルエンザや麻疹、風疹などの場合は、
① ずぐに学校に連絡
② 医師の指示する期間は登校禁止
③ 医師の指示により登校開始
④ 医師による証明書の提出が必要(登校後で構いません。)
感染症等による登校に関する意見書
学校保健安全法施行規則第十八条・第十九条の規定により、学校において予防すべき感染症にかかった場合は出席停止になります。
学校に電話連絡し、医師の許可がでるまでは自宅で療養してください。登校を許可された際には、医師の記入捺印がある「学校感染病証明書」を担任へ提出してください。(用紙は以下のリンクよりダウンロード、または登校許可後、担任に申し出てください)
証明用紙をこのページからダウンロードし、自宅のプリンタで印刷をして医療機関に持参することもできます。