学校感染症等罹患の扱い



インフルエンザ、麻しん、水痘、風しん、流行性耳下腺炎、咽頭結膜熱、百日咳、結核等の学校感染症と診断された場合、 学校保健安全法施行規則第20条にもとづき出席停止となります。


感染のおそれがなくなるまで療養し、保護者が記入した学校感染症等罹患届を持参して登校してください。
学校感染症等罹患届の用紙はダウンロードするか、学校でもらってください。



学校感染症等罹患届ダウンロード