学校感染症等罹患の扱い
インフルエンザ、麻しん、水痘、風しん、流行性耳下腺炎、咽頭結膜熱、百日咳、結核等の学校感染症と診断された場合、 学校保健安全法施行規則第20条にもとづき出席停止となります。
感染のおそれがなくなるまで療養し、
保護者が記入した学校感染症等罹患届を持参して
登校してください。
学校感染症等罹患届の用紙はダウンロードするか、学校でもらってください。
学校感染症等罹患届ダウンロード