大阪府高等学校定時制通信制教育研究会会則

昭和35年4月 1日制定
昭和55年9月15日改正
昭和58年4月19日改正
平成 4年4月 1日改正
平成 6年6月29日改正
平成 9年6月25日改正
平成11年6月22日改正
平成12年6月20日改正
平成13年6月19日改正
平成14年6月17日改正
平成15年6月17日改正
平成16年6月15日改正
平成17年6月14日改正
平成19年6月19日改正
平成20年2月15日改正
平成21年6月16日改正


1条 本会は大阪府高等学校定時制通信制教育研究会(略称 定通教育研究会)と称し、事務局を事務局長所属の学校に置く。
2条 本会は定時制・通信制の課程を設置する大阪府公立高等学校(大阪市立を除く)の校長・准校長・教頭及び定時制・通信制の課程の教職員をもって組織する。
3条 本会は大阪府定時制通信制教育について研究し、その教育活動に資することを目的とする。
4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 定時制通信制教育の活性化に関する研究
 2 学習、生活、保健等の指導に関する研究
 3 見学、講演、研究成果の発表並びに刊行
 4 秋季発表大会の開催
 5 その他本会の目的達成に必要な事業
5条 本会には次の役員を置く。ただし、任期は1年とし、再任を妨げない。
 会長   1
 副会長   2
 各研究部会長   5
 会計監査   2
 幹事長   1
 副幹事長   2
 事務局長   1
 庶務幹事   1
 会計幹事   1
 各副部会長   若干名
 各委員長   若干名
 各副委員長   若干名
6条 会長、副会長、各研究部会長、会計監査には大阪府立高等学校長協会定通部会及び大阪府衛星都市立高等学校長会所属の校長・准校長が就く。
 幹事長、副幹事長、事務局長、庶務幹事、会計幹事、各副部会長は会長が定通教頭協会構成員の中から委嘱する。
 各委員長、各副委員長は各研究部会長が定時制・通信制の課程の教職員の中から推薦し、会長が委嘱する。
7条 役員の任務は次のとおりとする。
 会長は本会を代表する。
 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは代行する。
 副会長は総務企画部と生徒秋季発表部を代表する。
 各研究部会長は、各研究部会を主宰し、会務を執行する。
 会計監査は会計を監査する。
 幹事長は会務を執行する。
 副幹事長は、幹事長を補佐し、総務企画部と生徒秋季発表部の企画立案を行う。
 事務局長は、総務企画部の会務を処理し、会誌を発行する。
 庶務幹事は、生徒秋季発表部の会務を担当する。
 会計幹事は会計を執行する。
 各副部会長、各委員長、各副委員長は、会務の執行に参画する。
8条 本会は次の機関によって運営される
 1 総会  年1回開催し、会長が招集する。
 2 役員会 役員をもって構成する。必要に応じて会長が招集し、総会に代わって決議することが出来る。
 3 理事会 会長、副会長、各研究部会長、会計監査、幹事長、副幹事長、事務局長、庶務幹事、会計幹事をもって構成し、総会、秋季発表大会等の企画・立案を行う。
 4 研究部会 教務研究部会、生活指導研究部会、進路指導研究部会、給食研究部会、各教科等研究部会
9条 各研究部会の会則を別に定めるものとする。
 会則には、総則、目的、事業、会員、役員、役員の選出方法、役員の任務、会合、会計、会則の変更、その他を満たすものとする。
10条 本会の会計を別に定めるものとする。
11条 会計年度は41日に始まり、翌年331日に終わる。
12条 本会則の変更は役員会の議を経て、総会の承認を得る。
13条 本会則は平成21616日から実施する。

附則(平成20716日役員会にて承認)
 第1条 本会の会計は、会員校会費(会員校当たり、10,000)、及びその他をもって充てる。ただし、閉課程校及び再編途上校の会費は、5,000円とする。なお、臨時に会費を徴収することができる。
 この附則は、平成2081日より実施する。