インフルエンザに罹患した場合

 医療機関にて、「インフルエンザ(疑い含む)」と診断された場合は、学校に提出する用紙が変更になりました。出席停止の手続きに必要ですので、提出してください。

 用紙はダウンロードするか、保健室にもあります。(11/13配付用紙でも可)


学校所定用紙
ダウンロード


学校において予防すべき感染症に罹患した場合

 医療機関にて、学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」と診断された場合は、速やかに学校(担任)に連絡し、医師の指示する期間の登校を控えてください。

 この期間の欠席は、「出席停止」の扱いとなり、「欠席日数」としてカウントいたしませんので、安心して休養してください。

 ただし、この場合、学校所定用紙(保健様式1)または診断書の提出が必要となります。(提出は再登校後でかまいません。詳しくは担任より説明を受けてください。)

平成21年4月1日より「学校保健法」が改正され、「学校保健安全法」となります。それに伴い、今までの「伝染病」の表記が、「感染症」に変更されました。


学校所定用紙(保健様式1)
ダウンロード


(参考)学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

(平成21年4月1日現在)

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