学校において予防すべき感染症については、出席停止の扱いとなります。速やかに学校へ連絡してください。出席停止は欠席扱いにはなりません。
医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。
●医師より「インフルエンザ(疑いも含む)」と診断された場合は、保護者の記入による報告書を提出してください。
大阪府教育委員会より、外来患者の急増に対する医療体制確保のため医師の記入による治癒証明書の提出を求めない旨の通知があり、本校でもこのように対応します。
【出席停止の基準】発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
| インフルエンザ報告書はこちらから →ダウンロード(PDFファイル) ※保護者が記入 |
●インフルエンザ以外の学校において予防すべき感染症については、従来どおり医師の記入による証明書の提出をお願いします。
| インフルエンザ以外の感染症証明書はこちらから →ダウンロード(PDFファイル) ※医師が記入(病院の診断書でも構いません) |