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学校協議会

豊中高校では開かれた学校づくりをめざして、学校協議会を設置しています。

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大阪府立豊中高等学校学校協議会設置要項

(設置)
第1条 大阪府立豊中高等学校に学校協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(趣旨及び目的)
第2条 協議会は、保護者や地域住民の意向を把握し、学校運営に反映させることにより開かれた学校つくりを進めるために設置するものである。
 また、協議会は、校長の求めに応じて、保護者や地域住民等が参加して多様な観点から意見交換や提言を行うことにより、保護者や地域住民等の学校に対する理解と信頼を深めるとともに、学校運営の改善に資することを目的とする。


(役割)
第3条 協議会は、校長の求めに応じて、次の事項について意見交換や提言を行う。
一 学校運営全般に関すること
二 学校教育自己診断及び診断結果に基づく学校運営の改善の方策等に関すること
三 その他、前条の趣旨を実現するために必要なこと

(委嘱)
第4条 協議会は、学校教育に関する理解と識見のある保護者や地域住民、有識者等から校長が委嘱した委員をもって構成する。
2 委員の人数は、8名以内とする。

(任期等)
第5条 委員の任期は
1年とし、再任は妨げない。ただし、最長年限は、2年を原則とする。
2 特別の事情がある場合、校長は任期の途中で委員を解任することができる。
3 校長は、委員に欠員が生じたとき、新たな委員を委嘱することができる。この場合、任期は前者の残任期間とする。

(会議の運営等)
第6条 委員の中から会長を互選する。
2 会長は、校長の求めに応じて協議会を召集する。
3 会長は、校長の提示した協議議題について、意見交換や提言を行うために会議を運営する。
4 校長は、協議事項について説明し、必要に応じて意見を述べる。
5 協議会は必要に応じ、校長の同意を得て、委員以外から意見を聴取することができる。
6 校長は、協議会で出された意見や提言について校内で検討し、その結果を協議会に説明する。

7 学校は、協議事項や協議会で出された意見・提言について、保護者や地域社会に広く情報提供を行う。
8 協議会は、少なくとも各学期に
1回以上開催する。
9 協譲会は原則として公開とする。ただし、学校運営への支障やプライパシーの侵害のおそれがあるなどの場合は、非公開。




豊中高校は
進学指導特色校
(グローバルリーダーズハイスクール)
スーパーサイエンスハイスクール
に指定されています。