地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(例外として行える随意契約)を適用するための大阪府財務規則に定める手続き(公表)の義務化について (契約締結前)
大阪府財務規則第61条の3 (2)イ 「契約の内容」の公表
次の仕様書による
1.名称 技師業務委託
2.場所 大阪府立山田高等学校
大阪府吹田市山田東3丁目28番1号
3.期間 平成23年4月1日〜平成24年3月31日
4.作業日 平成23年4月1日から平成24年3月31日の平日
但し、行事のため業務日振り替えあり
5.業務内容
○校内敷地内のゴミ・落葉等の収集、雑草等の除草
○校内敷地内草花、樹木への散水
○植木剪定の補助
○植樹・植栽関連作業
○校内設備・備品の修理(対処不可の場合は修理業者へ発注)
例として
トイレ大便器・小便器の詰まり
水道の水漏れ詰り
教室扉の不具合調整
廊下・階段・教室の照明スイッチの押しこみ修理
教室扇風機の落下・カバー取れ・不具合
○納品物品の職員室や倉庫への運搬
○教室電球切れ交換
○ガラス破損の応急処置・片付け
○学校用品の提供
日々のトイレットペーパー、ごみ袋、清掃用具、修理道具等学校用品の生徒・教員からの要請に対する提供
○各種行事への対応
上履きスリッパ、下足用ビニール袋、雨傘用ビニール袋の設置・管理・片付け
上記業務を担当職員の指示に基づき実施すること
6.業務時間 午前8時00分〜午後2時00分(昼休み1時間)
7.注意事項
@作業中疑義が生じたときは、係員に申し出て指示を受けること
A請負者が作業中施設・設備を破損したときは、原状に復すること
8.その他
@作業に要する道具類は学校が貸与するが、被服、靴、帽子等は請負者が用意すること
A清掃の際に不良箇所を発見した場合は、係員に報告すること
B作業終了後は、係員の検査を受けること
C支払いは1ヶ月ごとに請負者の請求に基づき支払う
大阪府財務規則第61条の3 (2)ロ 「契約の相手方の決定の方法及び基準」の公表
基 準
@同等の契約を履行している実績があること。
A所在地が本校の近隣に位置し、業務遂行に当って本校からの緊急の要請があった場合、すみやかに対応できること。
決定の方法
同センターより見積書を徴し、センター担当者と面談により業務の遂行力を確認して決定する。