2011.01.24up
≪学校感染症による出席停止について≫
医師から「学校感染症」(下記参照)と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により欠席ではなく、出席停止の扱いになります。
上記の@〜Bのどれかの方法で、医療機関にて「報告書」に記入してもらい登校してから 担任に「報告書」を渡してください。 |
【参考】学校感染症の種類と出席停止期間
対象疾患 |
出席停止の期間 |
|
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、急性灰白髄炎、ペスト、マーブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで |
|
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
|
流行性耳下腺炎(おたふく) |
耳下腺の腫脹が消失するまで |
|
風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで |
|
水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
|
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状の消退後2日を経過するまで |
|
結核 |
医師が感染のおそれがないと認めるまで |
|
第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症【溶連菌感染症、手足口病、ウィルス性肝炎、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)】 |
条件によっては、出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例 |