保健室より   2011.01.24up


≪学校感染症による出席停止について≫

医師から「学校感染症」(下記参照)と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により欠席ではなく、出席停止の扱いになります。

3) このページから「報告書」(pdfファイル)を、ダウンロードしてプリントアウトする。
2) 生徒手帳P.45の「報告書」
3) 治癒後、登校してから保健室で「報告書」をもらう

 

上記の@〜Bのどれかの方法で、医療機関にて「報告書」に記入してもらい登校してから
担任に「報告書」を渡してください。


【参考】学校感染症の種類と出席停止期間

対象疾患

出席停止の期間

第1種

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、急性灰白髄炎、ペスト、マーブルグ病、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(HN1)

治癒するまで

第2種

インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)

解熱した後2日を経過するまで

百日咳

特有の咳が消失するまで

麻疹(はしか)

解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎(おたふく)

耳下腺の腫脹が消失するまで

風疹(三日ばしか)

発疹が消失するまで

水痘(水ぼうそう)

すべての発疹が痂皮化するまで

咽頭結膜熱(プール熱)

主要症状の消退後2日を経過するまで

結核

医師が感染のおそれがないと認めるまで

第3種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

病状により医師が感染のおそれがないと認めるまで

その他の感染症【溶連菌感染症、手足口病、ウィルス性肝炎、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)】

条件によっては、出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例