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2月1日 新型コロナウイルス感染症に係る濃厚接触者の待機期間等の変更について

1月31日夜、教育庁から標記に関して下の通知がきていましたのでお知らせします。

変更点 児童生徒等又は教職員に感染者が確認された場合の対応について

学校が濃厚接触者と特定した児童生徒等の出席停止について
旧 オミクロン株陽性者の濃厚接触者として陽性者と接触した翌日から起算して
10日間の出席停止として運用する

新 オミクロン株陽性者の濃厚接触者として陽性者と接触した翌日から起算して
7日間の出席停止として運用する

この変更は現在濃厚接触者として自宅待機されている方々にも適用されますが、これは生徒同士の接触等の調査から学校が濃厚接触者を特定する場合のルールに関する変更です。下のような場合には当てはまりませんのでご注意ください。

★同居のご家族が陽性となり、お子さんか保健所から濃厚接触者と特定され、自宅待機されている場合

このような場合は保健所や病院の指示に従っていただくことになります。陽性者が入院される場合と自宅療養される場合では条件が違ってくるので待機期間も変わってくるそうです。
教育庁にも確認しましたが、このような場合は学校で判断することはできませんので、受診された病院や保健所の指示に従っていただくよう、お願いいたします。