修学旅行中のインフルエンザ対応について

今回は修学旅行中、および直前でインフルエンザに感染・発症した場合の学校としての対応をお知らせします。

まず、事前より生徒諸君には体調管理に気をつけるよう指導していますが、それでも万が一出発当日、発熱等の症状がある場合は、残念な気持ちは十分理解できますが、修学旅行の参加を見合わせる判断をしてくだい。

ただし、キャンセル料は発生しますのでその分は積立金より差し引かせていただきます。

インフルエンザの発症による、参加見合わせは10月24日以降の診断が目安となります。

学校保健安全法:発症後5日、解熱後2日 出席停止 (出発日29日)

 修学旅行に参加するためには医師による意見書で、学校登校可能が確認できなければなりません。

次に、旅行中に体調が悪くなり、現地看護師および学校養護教諭の判断により病院での受診について、保護者への連絡をさせていただきます。

その際、インフルエンザと診断された場合は、早期帰阪か隔離対応のどちらかになりますのでご判断ください。早期帰阪につきましては、新千歳空港まではお迎えいただくこととなっています。受診・交通費・帰阪にかかる費用等はすべて実費となります。

なお、隔離滞在については修学旅行の活動を停止し、宿舎の別室にて最終日まで療養していただき、その後帰阪となります。他の生徒との接触を絶ちますので、食事等も別室で行うことになります。