2016.7.13改正
学校感染症にかかったとき、出席停止の対応を行います。
出席停止とは
- ここで言う出席停止とは、学校感染症の感染防止を目的としたもので、欠席とはなりません。
- 学校長は、学校保健安全法第19条および学校保健安全法施行規則第18条に定められた 「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)にかかっている、 またはかかっている疑いがある、 あるいはかかるおそれのある生徒の出席を停止することができます。
- 学校感染症による出席停止には、下記の手続きが必要となります。
手続きの方法
- 医師により、学校感染症(下記表参照)と診断された場合は、 すみやかに学校まで連絡してください。(手続きの流れ図参照)
学校保健安全法に基づき出席停止の措置をとります。 出席停止期間の基準は決められていますが、病状は個人によって異なるので、 医師の診断に基づき登校の許可が出るまで学校を休んで十分に休養してください。 出席停止の期間は欠席になりません。 - 出席停止のための「学校感染症等に係る登校に関する意見書」(学校所定用紙)は保健室にあります。 または、ここからpdfファイルを開いて印刷してください。
(平成28年7月より用紙が変わりました)
>> [印刷用pdfファイルを開く] (PDF 145kB) - 登校する際には医師から「学校感染症等に係る登校に関する意見書」を作成してもらい、担任へ提出してください。 なお、病院で証明してもらうのに費用がかかる場合もあります。
※ 学校感染症が発症したときの手続き(流れ図)
※ 学校において予防すべき感染症及び出席停止の期間
(学校保健安全法施行規則)
対象疾病 | 出席停止の期間の基準 | |
---|---|---|
第 1 類 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、 重症急性呼吸器症候群 (SARSコロナウイルスに限る)、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第 2 類 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後、2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹 | 解熱した後、3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで | |
結核 | 感染のおそれがなくなるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
第 3 類 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 | 医師において感染のおそれがないと認めるまで |
2012.4.1 インフルエンザ、百日咳、流行性耳下腺炎、髄膜炎菌性髄膜炎について変更しました。
2015.1.8 報告書を「学校感染症等に関する意見書」に変更しました。
対象疾病の第一類に鳥インフルエンザを追加しました。
用語を「伝染」から「感染」に統一しました。
2016.7.13「学校感染症等に係る登校に関する意見書」用紙が変わりました