学校において予防すべき感染症および出席停止の期間の基準について
学校保健安全法施行規則において出席停止となる感染症は第一種〜第三種に分類され、出席停止期間の基準が定められています。学校感染症に罹患した場合の本校の対応と、学校感染症の一覧をお示しいたします。
学校感染症の診断を受けられた場合 1.速やかに学校(担任)に連絡し、医師の指示する期間は登校を控え、十分に休養してください。2.意見書を医師に記入してもらい、登校の際、担任に提出してください。 (注) 病院によって文書料がかかることがあります。 ただし、「第三種感染症」の「その他の感染症(感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎等)」に罹患された場合は、表中※の理由から、必要があれば意見書の提出を依頼させていただくことがあります。 意見書について 意見書用紙については、下記いずれかの方法でご用意ください。 B)登校後、保健室もしくは担任からお渡しいたします。 |
種別 |
対象疾患 |
出席停止期間の基準 |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、中東呼吸器症候群 |
治癒するまで |
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第二種 |
インフルエンザ |
発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎 |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風しん(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(みずぼうそう) |
すべての発疹がかひ化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後、2日を経過するまで |
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結核 |
病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで ※その他の感染症については、流行を防ぐため、必要があれば校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症としての措置を取ることがある |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
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第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症(O-157)、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症※ |