在校生と保護者

保健室より

インフルエンザ等の対応について・新型コロナウィルス感染症等の対応について

学校感染症(インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症等)による出席停止について 学校において予防すべき感染症については、出席停止の扱いとなります。速やかに学校へ連絡してください。 医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。

「インフルエンザ(疑いも含む)」と診断された場合

医師より「インフルエンザ(疑いも含む)」と診断された場合は、保護者の記入による報告書を提出してください。

【出席停止の基準】
発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

「新型コロナウィルス感染症」と診断された場合

医師より「新型コロナウィルス感染症」と診断された場合は、保護者の記入による報告書を提出してください。

【出席停止の基準】
発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の学校において予防すべき感染症について

インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症以外の学校において予防すべき感染症については、従来どおり医師の記入による証明書の提出をお願いします。