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「学校において予防すべき感染症」は学校保健安全法施行規則第18条および第19条にて、その種類や出席停止期間の基準が定められています。感染した場合には、まず担任に一報をお願いします。
また、学校に復帰する場合は、治癒証明書等を「かかりつけ医」に書いてもらい、提出ください。

 
 

なお、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については、学校に復帰する場合に治癒証明書や陰性証明書等の提出は不要です。

学校において予防すべき感染症および出席停止の期間の基準
25  対象疾病  出席停止期間の基準
第
1
種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルク病、ラッサ熱、 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSによるもの)、中東呼吸器症候群(MARSによるもの)、特定鳥インフルエンザ 治癒するまで

第
2
種


インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない
百日咳 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん(3日ばしか) 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
結核

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

※その他の感染症については、流行を防ぐため、必要があれば、校長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症としての措置を講じることができる

髄膜炎菌性髄膜炎
第
3
種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス・パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性角結膜炎、その他の感染症(感染性胃腸炎:ノロウイルス・ロタウイルス感染症等、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、RSウィルス感染症、帯状疱疹、手足口病など)

テレビ・ラジオ・インターネット等の気象情報に注意し、次のように対応する。

1.午前7時現在、【南河内】地域あるいは居住地域に「暴風警報」「レベル4 危険警報」「レベル5 特別警報」のいずれかが発令中 ... 自宅待機もしくは避難所待機

2.【南河内】地域に発令されていた「暴風警報」「レベル4 危険警報」「レベル5 特別警報」が解除された場合(「レベル3 警報」に下がった場合も含む)

午前 7時までに解除 → 平常授業(8:30~)
午前 9時までに解除 → 第3限(10:30~)より授業
午前 11時までに解除 → 第5限(13:10~)より授業
午前 11時までに解除されないとき → 臨時休校


3.登校後、【南河内】地域に「暴風警報」「レベル4 危険警報」「レベル5 特別警報」が発令されたら、学校の指示によって下校する。

※ 部活動、講習等についても、上に準じる。
※ 【南河内】地域以外に居住する生徒は、上記2.の状況であってもその居住地で上記1.の警報が発令されている場合は、解除されるまで自宅もしくは避難所で待機すること。なお、その場合は遅刻・欠席にはならない。
※ 大阪府教育庁等からの特別の指示がある場合は、そちらに従うこと。

防災気象警報発令の場合の授業について