大阪市・東部大阪(守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・四条畷市・交野市)のいずれか、または大阪府全域に暴風警報が発令された場合
テレビ等のニュースをよく聞いて、正確な情報をもとに、下記の要領で行動すること。
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1. |
暴風警報が午前6時までに解除された場合は、8時45分から平常授業を行う。 |
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2. |
暴風警報が午前6時の時点で発令されており、午前10時までに解除されたとき は、
実施する授業は原則として下記の通り とする。 |
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@授業 |
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8時までに解除された場合 |
3時限目から |
10時45分から |
10時までに解除された場合 |
5時限目から |
13時20分から |
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A定期考査 |
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定期考査は開始時刻をずらして、原則として当日の予定科目をすべて実施する。
開始時刻は@授業に準じることとする。 |
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B前日に別途、学校より指示があった場合には、それに従うこと。 |
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3. |
暴風警報が午前10時を超えて解除されないときは、休校とする。 |
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4. |
大阪府教育委員会から指示があった場合 には、テレビ・ラジオのニュースにより、大阪府教育委員会からの指示を優先 する。 |
5. |
注意事項 |
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(1) 学校への電話での問合せは、緊急時以外しないこと。
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(2) 登校の場合はその日のすべての授業の用意をすること。(時間割を変更する場合がある) |
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(3) 休校の場合は、登校を禁止する。 |
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