出席停止の措置について
生徒が下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法(施行規則第三章第十九条)に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。
感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱重症急性呼吸器症候群(SARS)及び鳥インフルエンザ(H5N1)、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア新型インフルエンザ、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く及び新型インフルエンザ感染症を除く) | ||
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(3日はしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが、か皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎急性出血性結膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
その他の感染症(溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎[ノロ・ロタ・アデノウィルスなどによる]、急性細気管支炎など) | 必要があれば、第三種の感染症として措置をとることができる |
上記の感染症が疑われた場合は、
@ 登校を見合わせ、病院の受診をお願いします。
A 診断が確定したら、必ず担任へ連絡してください。
B 症状がおさまったら、医師に『学校感染症等にかかる登校に関する意見書』を書いてもらってから登校するようにしてください。(しおりに入っています。学校のホームページからもダウンロードできますし、職員室・保健室にも置いています)意見書が手元にない場合は、口頭で許可をもらったあと登校し、できるだけ早く意見書を提出してください。
C 但し、第三種の中の「その他の感染症」に関しては、重大な流行が起こり、感染拡大防止のために必要と認められた場合にのみ、出席停止扱いになります。
*注:『学校感染症にかかる登校に関する意見書』の記入は、医療機関によって有料の場合があります。