出席停止書類について

「学校保健安全法第19条」により、生徒がインフルエンザなどの感染症にかかった場合、本人の休養と、他人への蔓延・流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。万一、お子様が感染症と診断された場合は、ご家庭でゆっくり休養させてください。
なお、医師から登校許可がおりましたら、「登校許可証」にご記入の上、学校へご提出ください。

登校時に必要な書類

  • 登校許可証
    (または診断書、病院・医院などにある登校(園・保育所)許可証など)
  • 登校許可証のダウンロードは、

書類の提出について

  1. 感染症(インフルエンザなど)と診断されたら、学校に連絡し、自宅療養後に医師より登校許可がおりたら「依頼状」と「登校許可証」を渡し、「登校許可証」に記入してもらう。
  2. 登校する際に、「登校許可証」を担任へ提出する。

出席停止となる主な感染症

  • インフルエンザ
  • 新型コロナウイルス感染症
  • 麻疹(はしか)
  • 風疹
  • 流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
  • 水痘(みずぼうそう)
  • など

学校感染症と出席停止期間について

学校において予防すべき感染症にかかった場合、またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止の措置が取られます。
次の手続きをすると、医師が必要と認めた期間は通常の欠席にはなりません。

  1. 必ず医師の診察を受け、診断を受けた病名をすぐに担任に連絡してください。
    ※医師の許可が出るまで学校を休み、療養してください。
  2. 「登校許可症」を医師に記入していただき、登校再開時に担任へ提出してください。

主な感染症と出席停止の基準
感染症名出席停止期間の基準
第二種インフルエンザ発症後(発熱をした翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱後2日が経過するまで
新型コロナウイルス感染症発症後(発症した翌日を1日目として)5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎病状により、医師が感染のおそれがないと認めるまで
第三種コレラ、細菌性赤痢
腸チフス、パラチフス
流行性角結膜炎
腸管出血性大腸菌感染症
急性出血性結膜炎
その他の感染症 ※
※その他の感染症とは、重大な流行が起こった場合に、出席停止の措置が必要と判断される可能性のある感染症です。(直ちに出席停止にはなりません)
(例)溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎(ノロ、ロタウイルス等)、マイコプラズマ感染症 等

日本スポーツ振興センター 災害給付金の申請手続きについて

学校管理下の災害による負傷・疾病の医療費について、災害給付金が保護者の皆様に支払われる制度です。申請書類は保健室にあります。
学校管理下における負傷・疾病に対して、初診から治癒までの医療費の合計が500点(健康保険適用で3割負担の場合は1500円)以上の場合に給付されます。
ただし、交通事故や自費扱いとなる医療費については対象外になります。

日本スポーツ振興センターの手続きについて
災害発生から給付までの手続きの流れ

災害発生後、なるべく早く保健室に連絡してください。
保健室で申請に必要な書類を渡します。
災害報告書生徒本人が災害発生時の状況を記入し、担任・教科担任・クラブ顧問に確認印を押してもらってください。
医療等の状況医療機関の受付に提出し、記入を依頼してください。1ヶ月ごとに提出が必要です。
その他の必要書類該当する場合に渡します
調剤報酬明細書院外処方の医薬品を薬局で受け取った場合
治療用装具明細書装具領収書のコピーも必要
高額療養状況の届1ヶ月の医療費が70000円(7000点)を超えた場合
上記の書類を翌月の20日までに、保健室に提出してください。
給付金は、申請をしてから2~3ヶ月後に振り込まれます。