児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) ユニセフ協会抄訳から
教育長のメッセージにあわせて、「子どもの権利条約」から主な条文の内容を紹介します。参考にしてください。
第1条 【子どもの定義】
18歳になっていない人を子どもとします。
第2条 【差別の禁止】
すべての子どもは、みんな平等にこの条約にある権利をもっています。子どもは、国のちがいや、男か女か、どのようなことばを使うか、どんな宗教を信じているか、どんな意見をもっているか、心やからだに障がいがあるかないか、お金持ちであるかないか、親がどういう人であるか、などによって差別されません。
第3条 【子どもにもっともよいことを】
子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。
第6条 【生きる権利・育つ権利】
すべての子どもは、生きる権利・育つ権利をもっています。
第12条 【意見を表す権利】
子どもは、自分に関係のあることについて自由に自分の意見を表す権利をもっています。その意見は、子どもの発達に応じて、じゅうぶん考慮されなければなりません。
第13条 【表現の自由】
子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。
第14条 【思想・良心・宗教の自由】
子どもは、思想・良心・宗教の自由についての権利をもっています。
第15条 【結社・集会の自由】
子どもは、ほかの人びとと一緒に団体をつくったり、集会を行ったりする権利をもっています。
第16条 【プライバシー・名誉は守られる】
子どもは、自分や家族、住んでいるところ、電話や手紙などのプライバシーが守られます。また、他人から誇りを傷つけられない権利をもっています。
第19条 【虐待などからの保護】
親(保護者)が子どもを育てている間、どんなかたちであれ、子どもが暴力をふるわれたり、不当な扱いなどを受けたりすることがないように、国は子どもを守らなければなりません。
第23条 【障がいのある子ども】
心やからだに障がいがある子どもは、尊厳が守られ、自立し、社会に参加しながら生活できるよう、教育や訓練、保健サービスなどを受ける権利をもっています。
第24条 【健康・医療への権利】
子どもは、健康でいられ、必要な医療や保健サービスを受ける権利をもっています。
第28条 【教育を受ける権利】
子どもは教育を受ける権利をもっています。国は、すべての子どもが小学校に行けるようにしなければなりません。さらに上の学校に進みたいときにはみんなにそのチャンスが与えられなければなりません。学校のきまりは子どもの尊厳が守られるという考え方からはずれるものであってはなりません。
第30条 【少数民族・先住民の子ども】
少数民族の子どもや、もとからその土地に住んでいる人びとの子どもは、その民族の文化や宗教、ことばをもつ権利をもっています。
第31条 【休み、遊ぶ権利】
子どもは、休んだり、遊んだり、文化芸術活動に参加する権利をもっています。
第32条 【経済的搾取・有害な労働からの保護】
子どもは、むりやり働かされたり、そのために教育を受けられなくなったり、心やからだによくない仕事をさせられたりしないように守られる権利をもっています。
第34条 【性的搾取からの保護】
国は、子どもが児童ポルノや児童買春などに利用されたり、性的な虐待を受けたりすることのないように守らなければなりません。