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児童の権利に関する条約子どもの権利条約 ユニセフ協会抄訳から

児童(じどう)権利(けんり)(かん)する条約(じょうやく)()ども権利(けんり)条約(じょうやく)) ユニセフ協会(きょうかい)抄訳(しょうやく)から

 教育(きょういく)(ちょう)のメッセージにあわせて、「()どもの権利(けんり)条約(じょうやく)」から(おも)条文(じょうぶん)内容(ないよう)紹介(しょうかい)します。参考(さんこう)にしてください。

(だい)1(じょう) 【()どもの定義(ていぎ)

18(さい)になっていない(ひと)()どもとします。

(だい)2(じょう) 【差別(さべつ)禁止(きんし)

すべての()どもは、みんな平等(びょうどう)にこの条約(じょうやく)にある権利(けんり)をもっています。()どもは、(くに)のちがいや、(おとこ)(おんな)か、どのようなことばを使(つか)うか、どんな宗教(しゅうきょう)(しん)じているか、どんな意見(いけん)をもっているか、(こころ)やからだに(しょう)がいがあるかないか、お金持(かねも)ちであるかないか、(おや)がどういう(ひと)であるか、などによって差別(さべつ)されません。

(だい)3(じょう) 【()どもにもっともよいことを】

()どもに関係(かんけい)のあることを(おこな)うときには、()どもにもっともよいことは(なに)かを(だい)(いち)(かんが)えなければなりません。

(だい)6(じょう) 【()きる権利(けんり)(そだ)権利(けんり)

すべての()どもは、()きる権利(けんり)(そだ)権利(けんり)をもっています。

(だい)12(じょう) 【意見(いけん)(あらわ)権利(けんり)

()どもは、自分(じぶん)関係(かんけい)のあることについて自由(じゆう)自分(じぶん)意見(いけん)(あらわ)権利(けんり)をもっています。その意見(いけん)は、()どもの発達(はったつ)(おう)じて、じゅうぶん考慮(こうりょ)されなければなりません。

(だい)13(じょう) 【表現(ひょうげん)自由(じゆう)

()どもは、自由(じゆう)方法(ほうほう)でいろいろな情報(じょうほう)(かんが)えを(つた)える権利(けんり)()権利(けんり)をもっています。

(だい)14(じょう) 【思想(しそう)良心(りょうしん)宗教(しゅうきょう)自由(じゆう)

()どもは、思想(しそう)良心(りょうしん)宗教(しゅうきょう)自由(じゆう)についての権利(けんり)をもっています。

(だい)15(じょう) 【結社(けっしゃ)集会(しゅうかい)自由(じゆう)

()どもは、ほかの(ひと)びとと一緒(いっしょ)団体(だんたい)をつくったり、集会(しゅうかい)(おこな)ったりする権利(けんり)をもっています。

(だい)16(じょう) 【プライバシー・名誉(めいよ)(まも)られる】

()どもは、自分(じぶん)家族(かぞく)()んでいるところ、電話(でんわ)手紙(てがみ)などのプライバシーが(まも)られます。また、他人(たにん)から(ほこ)りを(きず)つけられない権利(けんり)をもっています。

(だい)19(じょう) 【虐待(ぎゃくたい)などからの保護(ほご)

(おや)保護者(ほごしゃ))が()どもを(そだ)てている(あいだ)、どんなかたちであれ、()どもが暴力(ぼうりょく)をふるわれたり、不当(ふとう)(あつか)いなどを()けたりすることがないように、(くに)()どもを(まも)らなければなりません。

(だい)23(じょう) 【(しょう)がいのある()ども】

(こころ)やからだに(しょう)がいがある()どもは、尊厳(そんげん)(まも)られ、自立(じりつ)し、社会(しゃかい)参加(さんか)しながら生活(せいかつ)できるよう、教育(きょういく)訓練(くんれん)保健(ほけん)サービスなどを()ける権利(けんり)をもっています。

(だい)24(じょう) 【健康(けんこう)医療(いりょう)への権利(けんり)

()どもは、健康(けんこう)でいられ、必要(ひつよう)医療(いりょう)保健(ほけん)サービスを()ける権利(けんり)をもっています。

(だい)28(じょう) 【教育(きょういく)()ける権利(けんり)

()どもは教育(きょういく)()ける権利(けんり)をもっています。(くに)は、すべての()どもが小学校(しょうがっこう)()けるようにしなければなりません。さらに(うえ)学校(がっこう)(すす)みたいときにはみんなにそのチャンスが(あた)えられなければなりません。学校(がっこう)のきまりは()どもの尊厳(そんげん)(まも)られるという(かんが)(かた)からはずれるものであってはなりません。

(だい)30(じょう) 【少数(しょうすう)民族(みんぞく)先住民(せんじゅうみん)()ども】

少数(しょうすう)民族(みんぞく)()どもや、もとからその土地(とち)()んでいる(ひと)びとの()どもは、その民族(みんぞく)文化(ぶんか)宗教(しゅうきょう)、ことばをもつ権利(けんり)をもっています。

(だい)31(じょう) 【(やす)み、(あそ)権利(けんり)

()どもは、(やす)んだり、(あそ)んだり、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)活動(かつどう)参加(さんか)する権利(けんり)をもっています。

(だい)32(じょう) 【経済的(けいざいてき)搾取(さくしゅ)有害(ゆうがい)労働(ろうどう)からの保護(ほご)

()どもは、むりやり(はたら)かされたり、そのために教育(きょういく)()けられなくなったり、(こころ)やからだによくない仕事(しごと)をさせられたりしないように(まも)られる権利(けんり)をもっています。

(だい)34(じょう) 【性的(せいてき)搾取(さくしゅ)からの保護(ほご)

(くに)は、()どもが児童(じどう)ポルノや児童(じどう)(かい)(しゅん)などに利用(りよう)されたり、性的(せいてき)虐待(ぎゃくたい)()けたりすることのないように(まも)らなければなりません。