暴風警報・特別警報に伴う措置について

現在台風20号が、西日本に接近しています。
それに伴い暴風警報・特別警報が発令されたときの措置について、ご連絡いたします。
なお、大阪北部地震による特別措置(大雨警報も暴風警報と同等に扱う)は、解除されています。

・午前7時現在(7時ちょうどを含む)、四條畷市と生徒の居住する市町村のいずれにも「暴風警報・特別警報」が発令されていないとき
→通常通り、当日の授業を実施

・午前7時現在、四條畷市と生徒の居住する市町村のいずれか一方、または両方に「暴風警報・特別警報」が発令されているとき
→自宅待機

・午前11時まで(11時ちょうどを含む)に、四條畷市の「暴風警報・特別警報」が解除されたとき
→12時30分までに登校、13時から当日の授業(65分×3)を実施

・午前11時を過ぎても、四條畷市に「暴風警報・特別警報」が発令中のとき
→臨時休校
なお、午前11時を過ぎて、四條畷市に「暴風警報・特別警報」は、発令されていないが、
生徒の居住する市町村に「暴風警報・特別警報」が、発令されている場合、当該生徒は登校せず「出席扱い」とします。
また、食堂は、午前7時に四條畷市に「暴風警報・特別警報」が発令されていれば、営業しません。
よって、午前7時~午前11時の間に「暴風警報・特別警報」が解除され、登校する場合は、昼食の準備
をして登校してください。