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全日本盲学校教育研究会事務局

全日本盲学校教育研究会規約

第1章 総則

第1条 この会を全日本盲学校教育研究会(全日盲研)と称し、本部事務局を会長所在地の地区に置く。

第2条 この会は盲学校を単位として加入し、学校毎に登録した正会員と盲学校に属さない特別会員を以て組織する。

第2章 目的

第3条 この会は盲学校教育の研究を推進し、その向上をはかることを以て目的とする。

第3章 事業

第4条 この会の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 全国研究大会の開催
  2. 研究成果の普及
  3. 研究誌の発行
  4. 教材・教具の研究、制作と紹介
  5. その他この会の目的達成に必要な事業

第4章 機関

第5条 この会に次の機関を置く。機関の構成と運営は第3条の目的を達するよう配慮されなければならない。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 全国研究大会運営委員会
  4. 地区支部

第6条 総会は毎年1回開催する。但し、特に会長が必要と認めたときは臨時に総会を開くことができる。総会は代議員を以て構成する。代議員は盲学校単位で登録した正会員30名未満は1名、30名以上は2名とする。

第7条 総会は次のことを審議決定する。

  1. 事業
  2. 予算及び決算
  3. 会長・副会長及び監事の選出、顧問の推戴
  4. 規約の改廃
  5. その他必要な事項

第8条 理事会は会長が必要と認めた時これを開き、会長・副会長及び理事を以て構成する。

第9条 理事会は次のことを行う。

  1. 総会に付議する事項の作成
  2. 運営内規の作成
  3. その他必要な事項

第10条 会議はすべて構成員の過半数の出席を以て成立し、決議は過半数の賛成を要する。

第11条 全国研究大会は毎年1回開催する。研究大会運営委員会は主催団体及び主管校よりの委員を以て構成し、研究大会の運営に当たる。

第12条 地区支部には支部長を置き、理事を兼ねる。地区支部は、各地区の研究の推進、本部との連絡などに当たる。
地区支部は北海道、東北、関東甲信越、中部、近畿、中国・四国、九州の7支部とする。

第5章 役員

第13条 この会に次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長2名
  3. 理事 各地区支部2名
  4. 監事2名

第14条 会長はこの会を代表し、会務を統轄する。

第15条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

第16条 理事は第9条に定められた会務を行う。

第17条 監事は本会の会計監査等を行う。

第18条 役員の任期は2年として再任を妨げない。

第19条 この会に顧問を置くことができる。

第6章 会計

第20条 この会の経費は会費・広告費・寄付金その他の収入をこれに当てる。

第21条 会費は会員一人につき年額1,000円とする。

第22条 会費の納入期日を毎年度5月31日までとする。

第23条 この会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第7章 付則

第24条 この会の運営に必要な事項は内規で定める。

第25条 この規約は昭和60年4月1日より施行する。

第26条 この規約の一部を改正し、平成4年4月1日より施行する。

第27条 第12条の一部を改正し、平成18年4月1日より施行する。

第28条 第21条の一部を改正し、平成25年4月1日より施行する。

研究大会主管校に対する感謝状進呈内規

  1. 研究大会主管校の本会事業ならびに、わが国盲学校教育進展への貢献に対し、感謝状(記念品を含む)を贈呈することが出来る。
  2. 贈呈に要する費用は、井上基金の利子を以て充て、その額は理事会に於いて決定する。
  3. 贈呈は、次年度の研究大会開会式の席上で行うことを原則とする。
  4. この内規は昭和57年8月3日より実施する。