「学校保健安全法第19条」により、生徒が学校感染症にかかった場合、本人の休養と、他人への蔓延・流行を防ぐため、出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることになっています。万一、お子様が感染症と診断された場合は、ご家庭でゆっくり休養させてください。
なお、医師から登校許可がおりましたら、「登校許可証」にご記入の上、学校へご提出ください。
学校において予防すべき感染症にかかった場合、またはその疑いがある場合は、学校保健安全法第19条に基づき、出席停止の措置が取られます。
次の手続きをすると、医師が必要と認めた期間は通常の欠席にはなりません。
感染症名 | 出席停止期間の基準 | |
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第二種 | インフルエンザ | 発症後(発熱をした翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱後2日が経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後(発症した翌日を1日目として)5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により、医師が感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢 腸チフス、パラチフス 流行性角結膜炎 腸管出血性大腸菌感染症 急性出血性結膜炎 |
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その他の感染症 ※ | ||
※その他の感染症とは、重大な流行が起こった場合に、出席停止の措置が必要と判断される可能性のある感染症です。(直ちに出席停止にはなりません) (例)溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ、感染性胃腸炎(ノロ、ロタウイルス等)、マイコプラズマ感染症 等 |
学校管理下の災害による負傷・疾病の医療費について、災害給付金が保護者の皆様に支払われる制度です。申請書類は保健室にあります。
学校管理下における負傷・疾病に対して、初診から治癒までの医療費の合計が500点(健康保険適用で3割負担の場合は1500円)以上の場合に給付されます。
ただし、交通事故や自費扱いとなる医療費については対象外になります。
1 | 災害発生後、なるべく早く保健室に連絡してください。 | |||
2 | 保健室で申請に必要な書類を渡します。 | |||
① | 災害報告書 | 生徒本人が災害発生時の状況を記入し、担任・教科担任・クラブ顧問に確認印を押してもらってください。 | ||
② | 医療等の状況 | 医療機関の受付に提出し、記入を依頼してください。1ヶ月ごとに提出が必要です。 | ||
③ | その他の必要書類 | 該当する場合に渡します | ||
● | 調剤報酬明細書 | 院外処方の医薬品を薬局で受け取った場合 | ||
● | 治療用装具明細書 | 装具領収書のコピーも必要 | ||
● | 高額療養状況の届 | 1ヶ月の医療費が70000円(7000点)を超えた場合 | ||
3 | 上記の書類を翌月の20日までに、保健室に提出してください。 | |||
4 | 給付金は、申請をしてから2~3ヶ月後に振り込まれます。 |