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在校生・保護者のみなさんへ

新型コロナウイルス感染症の拡大等の影響で行事が変更になることがございます。

その際は、生徒を通じて連絡いたします。よろしくお願い致します。



学校生活についてはこちら 
学校生活の心得[PDF]

学校徴収金についてはこちら 
令和4年度学校徴収金について[PDF]

令和3年度PTA会計決算報告はこちら 
R3年度決算報告[PDF]

令和4年度PTA会計予算書はこちら 
R4年度予算書[PDF]                     

病気などで定期考査を欠席する場合はこちら 
欠席届[PDF]

進学受験届 兼 調査書発行はこちら 
申請書[PDF]

暴風警報発令時の授業措置

「暴風警報」および各種「特別警報」が発令された場合,その解除の時間によって,授業開始時間が変わります。
※「大雨警報」の場合は平常授業となります。

暴風警報(各種特別警報を含む)発令に伴う休校等規定

●平常授業の場合(7時間授業も含む)

  1. ① 7時までに警報が解除された場合:平常授業
  2. ② 8時までに警報が解除された場合:第2限(9:40)始業 2時間目の授業から
  3. ③ 9時までに警報が解除された場合:第3限(10:40)始業 3時間目の授業から
  4. ④ 10時までに警報が解除された場合:第4限(11:40)始業 4時間目の授業から
  5. ⑤ 10時を過ぎても解除されない場合:臨時休校
  6. ※10時ちょうどに解除された場合は、4時間目から授業です。

●短縮授業時

  1. ① 7時までに警報が解除された場合:平常授業
  2. ② 8時までに警報が解除された場合:第2限(9:40)始業 2時間目の授業から
  3. ③ 9時までに警報が解除された場合:第3限(10:40)始業 3時間目の授業から
  4. ④ 9時を過ぎても解除されない場合:臨時休校
  5. ※9時ちょうどに解除された場合は、3時間目から授業です。

●定期考査中

  1. ① 7時までに警報が解除された場合:平常通り(8:40点呼9:10考査開始)
  2. ② 8時までに警報が解除された場合:時間をずらして実施(9:40点呼10:10開始)
  3. ③ 9時までに警報が解除された場合:時間をずらして実施(10:40点呼11:10開始)
  4. ④ 10時までに警報が解除された場合:時間をずらして実施(12:40点呼13:10開始)
  5. ⑤ 10時を過ぎても解除されない場合:臨時休校(代替措置については後日連絡します)

*暴風警報(各種特別警報も含む)の基準は堺市とします。 なお堺市に警報が発令されていない場合でも居住地に発令されている場合は原則として自宅待機し、 その旨学校に連絡して下さい。その際には「出席停止」と同等の扱いとし、 考査の点数は最大限の見込み点とします。

*「南海高野線」が全線運休の場合、 又は「南海本線・JR阪和線の両方」が全線運休の場合も暴風警報に準じます。 ただし他の交通機関の不通により通学できない場合はその旨学校に連絡して下さい。 その際には「出席停止」と同等の扱いとし、考査の点数は最大限の見込み点とします。

インフルエンザ等の届け出

感染症(インフルエンザ等)罹患者は,医師から自宅等での療養を指示された場合、意見書を提出していただくと、 通常の欠席等とは異なる扱いになります。下記の用紙を印刷して必要な時に病院へお持ちください。

意見書(学校感染症)の印刷はこちら[PDF]

学校感染症について(改正平成24年4月1日)
学校保健安全法において、出席停止となる感染症は下記のように出席停止期間の基準が決められています。
感染症に罹患した時は、速やかに学校に連絡し、医師の指示する期間登校停止になります。

 感染症の種類出席停止期間の基準



エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群、痘そう、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ 治癒するまで



インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日ばしか)発しんが消失するまで
水痘(水ぼうそう)すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核症状により、学校医その他の医師において感染 のおそれがないと認めるまで ※「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、 その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、 校長が第3種の感染症として緊急的に措置をとることができるものとして定められている。



髄膜炎菌性髄膜炎
コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症(しょうこう熱)など
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