在校生と保護者の皆さんへ
学校いじめ防止基本方針
行事予定
配布資料
学校徴収金について
大災害が発生した際の安否確認について
休日など学校にいないときに、大阪府内で震度5弱以上の地震が発生した際は、 グーグルクラスルームの自分のクラスに入り、「質問箱」を使って学校に安否情報を送ってください。 入力内容は「無事」などでいいです。万一家が被災して避難所にいるときなどは、その旨も入力してください。 大災害後、学校が休校等になるような場合は、さくら連絡網でも状況を把握するようにしますので、そちらにも連絡をしてください。
病気やケガをした時
病気などで定期考査を欠席する場合はこちら
学校感染症について
下表の学校感染症にかかった場合は、流行の拡大を防ぐため、学校保健安全法に基づき「出席停止」の扱いとなります。これらの感染症にかかった際は、速やかに学校へ連絡し、医師の指示する期間は療養に努めてください。また、登校の際には「意見書」を学校にご提出ください。※ただし、第三種の「その他の感染症」(感染性胃腸炎やマイコプラズマ肺炎など)については、学校内で重大な流行が発生し、その感染拡大防止のため校長が必要と認めた場合に限り、出席停止の扱いとなります。
| 感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
|---|---|---|
| 第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群、痘そう、 南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
| 第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 新型コロナウイルス | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風疹(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結核 | 症状により、学校医その他の医師において感染 のおそれがないと認めるまで ※「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、 その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、校長が第3種の感染症として緊急的に措置をとることができるものとして定められている。 | |
| 第3種 |
髄膜炎菌性髄膜炎 コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 その他の感染症 感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症(しょうこう熱)など |
日本スポーツ振興センターについて
Ⅰ 「災害共済給付制度」は、学校、幼稚園及び保育所(以下「学校」という。)の管理下で、児童生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の災害(負傷、疾病等)が発生したときに、災害共済給付(医療費等の給付)を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担による共済制度です。
Ⅱ 学校の管理下【各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む】における、児童生徒等の負傷【骨折、打撲、やけどなど】、疾病【異物の嚥下、漆等による皮膚炎など】に対する医療費等が給付の対象となります。
Ⅲ 医療費の総合計が500点(5000円)、健康保険証を利用した場合は1500円(3割負担)以上かかった場合に、医療費を請求することができます。
Ⅳ 振興センターへの医療費の請求は、災害発生日より2年以内です。
手続について
① 日本スポーツ振興センター適用の負傷、疾病にかかった場合は必ず教科担当者、クラス担任、クラブ顧問等に申し出ること。
② 「災害発生報告書」「医療等の状況」などの書類は保健室にあります。