種別 | 疾患名 | 出席停止期間の基準 |
第
2
種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、 かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、 又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が 終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後 5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により、学校医等において 感染のおそれがないと認めるまで |
結核 |
第
3
種 | コレラ 細菌性赤痢 腸管出血性大腸菌感染症(O157) 腸チフス パラチフス 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎
その他の感染症 ※
※ ただし、第三種の「その他の感染症」は、直ちに「出席停止」にはなりません。 |