■医療機関において「予防すべき感染症」と診断を受けた場合

  1. 速やかに学校(担任)に連絡し、医師の指示する期間は登校を控え、十分に休養してください。
    「出席停止期間の基準」が明記されている感染症は、その期間は「出席停止」となり「欠席」として取り扱いません。
    だたし、第三種の「その他の感染症」は、直ちに「出席停止」の対象になるものではありません。


  2. 医療機関で「学校感染症罹患証明書」または「診断書」を医師に記入してもらい、学校へ提出してください。
    書類の提出は、登校後でかまいません。


  3. 学校感染症罹患証明書」は、「生徒手帳」もしくは「IBANISHI GUIDE」に記載されています。
    こちらからPDFファイルとしてダウンロードすることもできますので、ご活用ください。






■「学校において予防すべき感染症」について

学校において予防すべき感染症と出席停止期間の基準は以下の表のとおりです。

※赤字部分が変更点
種別疾患名出席停止期間の基準


2

  インフルエンザ   発症した後5日を経過し、
  かつ、解熱した後2日を経過するまで
  百日咳   特有の咳が消失するまで、
  又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が
  終了するまで
  麻しん(はしか)   解熱した後3日を経過するまで
  流行性耳下腺炎
  (おたふくかぜ)
  耳下腺、顎下線又は舌下線の腫脹が発現した後
  5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
  風しん   発疹が消失するまで
  水痘(みずぼうそう)   すべての発疹が痂皮化するまで
  咽頭結膜熱   主要症状が消退した後2日を経過するまで
  髄膜炎菌性髄膜炎   病状により、学校医等において
  感染のおそれがないと認めるまで
  結核


3

  コレラ
  細菌性赤痢
  腸管出血性大腸菌感染症(O157)
  腸チフス
  パラチフス
  流行性角結膜炎
  急性出血性結膜炎

  その他の感染症 ※

  ※ ただし、第三種の「その他の感染症」は、直ちに「出席停止」にはなりません。