学校感染症についての連絡
学校保健安全法において、出席停止となる感染症は、第一種~三種学校感染症に分類され、第二種・第三種の感染症については、出席停止期間の基準が下記のとおり定められています。病状により学校医その他の医師が、感染症と認めたときは、この限りではありません。
これらの感染性疾患にかかったときは、すぐに学校へ連絡して医師の指示する期間出席停止してください。また医師の指示により登校を開始する際には、診断書などは不要です。
※ 医療機関によって違いますが、文書料がかかります。
種類 | 病名 | 出席停止期間の基準 |
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第2種 | インフルエンザ (特定鳥インフルエンザを除く) |
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで | |
麻しん | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
結核 / 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで | |
第3種 | コレラ | 病状により医師によって感染の恐れがないと認められるまで |
細菌性赤痢 | ||
腸管出血性大腸菌感染 | ||
腸チフス | ||
パラチフス | ||
流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎 | ||
その他の感染症 溶連菌感染症 / ウイルス性肝炎 手足口病 / 伝染性紅斑 ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症 流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)など |
必要があれば、第三種の感染症として措置をとることができる |
※ 上記の他に第一種があります。治癒するまで出席停止です。(学校保健安全法施行規則 平成24年4月1日施行)