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学校感染症についての連絡

 学校保健安全法において、出席停止となる感染症は、第一種~三種学校感染症に分類され、第二種・第三種の感染症については、出席停止期間の基準が下記のとおり定められています。病状により学校医その他の医師が、感染症と認めたときは、この限りではありません。
 これらの感染性疾患にかかったときは、すぐに学校へ連絡して医師の指示する期間出席停止してください。また医師の指示により登校を開始する際には、診断書などは不要です。

※ 医療機関によって違いますが、文書料がかかります。


種類 病名 出席停止期間の基準
第2種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザを除く)
発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻しん 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
結核 / 髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
第3種 コレラ 病状により医師によって感染の恐れがないと認められるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
溶連菌感染症 / ウイルス性肝炎
手足口病 / 伝染性紅斑
ヘルパンギーナ
マイコプラズマ感染症
流行性嘔吐下痢症(感染性胃腸炎)など
必要があれば、第三種の感染症として措置をとることができる

※ 上記の他に第一種があります。治癒するまで出席停止です。(学校保健安全法施行規則 平成24年4月1日施行)


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