Ξ ページメニューを開く

学校感染症について(治癒報告書等)

「学校において予防すべき感染症」については学校感染症の種類によって出席の扱いが異なります。

インフルエンザによる出席停止について

速やかに学校へ連絡してください。出席停止となりますので、欠席扱いにはなりません。
医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。

医師により治癒と診断され、学校へ登校できるようになった際に、保護者の記入による「インフルエンザ治癒報告書」を提出してください。

「インフルエンザ治癒報告書」はこちらから

インフルエンザ以外(麻疹、水痘など)の「学校において予防すべき感染症」について

速やかに学校へ連絡してください。出席停止となりますので、欠席扱いにはなりません。
医師に指示された自宅療養期間中は、外出を控えてください。
医師の記入による「治癒証明書」を提出してください。

「治癒証明書」はこちらから
※病院の診断書でも構いません。
※必ず、診断名と出席停止期間の記入を依頼してください。

学校感染症第三種のうち、「その他の感染症(感染性胃腸炎など)」について

医師による診断がなされた場合でも、基本的には欠席扱いとなりますが、その後の流行状況によっては出席停止の扱いとなることが考えられます。
出席停止とする場合の参考資料としますので、保護者の記入による「報告書」を提出してください。

「第三種 その他の感染症の報告書」はこちらから