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2011.1.24up

学校感染症による出席停止について 2011.1.21

 学校感染症による出席停止についてのお知らせです
   >>>こちらをクリックしてください



■ノロウィルスによる感染性胃腸炎について 2010/2/23

 ノロウィルスによる感染性胃腸炎についてのお知らせです。
   >>>こちらをクリックしてください(pdf)



■独立行政法人日本スポーツ振興センター災害救済給付制度について

学校管理下で発生した生徒の災害については、独立行政法人日本スポーツ振興センター
(以下、振興センター)の災害時給付金の対象となります。


1.給付の対象となる学校管理下の範囲


(1)学校が編成した教育課程に基づく授業を受けているとき。

(2)教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3)休憩時間中に学校にある時。その他、校長の指示、または、承認に基づいて学校にあるとき

(4)通常の経路および方法により通学するとき。

(5)前各 に掲げるほか、文部大臣がこれらの場合に準ずるものとして定めるとき。



2.請求方法

★保健室に振興センター所定の申請用紙を取りに来て下さい。

◎「医療等の状況」用紙
  ・受診先の医療機関で記入を依頼し、記入が完了すれば学校に提出して下さい。
  ・用紙はひと月につき1枚です。ふた月以上にわたって診療が続く場合は、保健室に用紙が
   ありますのでご連絡下さい。
  ・治療途中で転院された場合も、新しい用紙が必要になります。

◎整骨院(接骨院)で治療を受けられた場合、「医療等の状況」用紙ではなく、「柔道整復師」用の
  用紙になります。

◎保険調剤薬局から調剤を受けた場合、治療用装具等使用した場合にも、同様に費用を請求
  できます。専用の用紙になりますので、ご連絡ください。



3.知っておいて下さい


(1)用紙を医療機関に持参し、依頼しても、すぐには書いていただけない事が多く、ひと月遅れで
   証明ができあがることもあります。治療が終了した段階で証明がいただけなかった場合は、
   後日、ご家庭の方で受け取りに行っていただきますようお願いいたします。

(2)医療点数が500点(5000円)以上かかったものに限られます。
   (治ゆするまでにかかった総医療費)

※国民健康保険や社会保険証を提示された場合、窓口での支払額が1500円以上の
  場合です。
  ただし、ひと月分が500点に満たなくても、治療がふた月以上に渡る場合、合計すれば
  500点以上になる場合は給付金の申請ができます。

(3)書類が整い次第、学校から、大阪府教育委員会を通じて、振興センターに申請手続きを
   いたしますが、審査等のため給付金の支給までに約3ヶ月程度はかかりますので、
   ご了承下さい。

(4)医療請求の時効は給付事由が発生してから2年間です。

(5)医療費の支給期間は初診から10年間です。


★ 質問等ございましたら、担当者までご連絡下さい ★