緊急時の対応措置-原則-

1.台風の接近のとき

(1)台風等の接近に伴い、大阪市、北大阪地域または東部大阪に暴風警報が発令された場合、授業の開始時刻は下記のようになる。テレビ・ラジオ等の天気予報に注意すること。
なお、在住する地域に暴風警報が発令されているときは登校を見合わせ、解除後は下記に従い速やかに登校すること。
暴風警報解除の時刻授業(4月〜11月)
午前6時まで平常通り
午前7時まで第2限(09:25)から
午前8時30分まで第3限(10:45)から
午前10時30分まで第4限(12:40)から
午前10時30分を
過ぎても発令中
臨時休業

(2)報道機関(テレビ・ラジオ等)で大阪府教育庁よりの指示が発表された場合、(1)によらずその指示に従うこと。ただし、大阪府教育庁の指示が「学校からの指示に従え」となった場合は(1)による。
(3)学校への電話による問い合わせはしないこと。

2.特別警報が発令されたとき

特別警報が大阪市、北大阪地域または東部大阪に発令された場合は自宅にて待機すること。 また、在住する地域に発令された場合も自宅にて待機すること。

3.交通機関の運行停止・遅延のとき

事故等で阪急宝塚線または京都線が運行停止または大きく遅延している場合は、必要に応じ授業及び考査開始時刻をずらす。ただし遅延しているが電車が動いていて影響が少ないと判断された場合は、定時に授業及び考査を開始する。
また、JR東海道線や大阪市営地下鉄が運行停止または大きく遅延している場合、原則定時に授業及び考査を開始するが、状況により同様の措置とする。