• トップ
  • 2020年
  • 7月
  • 生徒または教職員に感染者が確認された場合の基本的な対応について

生徒または教職員に感染者が確認された場合の基本的な対応について

Ⅰ 生徒または教職員に感染者が確認された場合の基本的な対応

1 感染が判明した時点で、登校している生徒等がいる場合は、翌日からの臨時休業に関する連絡及び指示をしたのちに、速やかに下校させます。なお、判明した日の部活動等の実施は不可とします。

2 保健所の指示及び助言を踏まえ、学校における感染症拡大防止に必要な対策及び学校運営上の体制整備を行うために必要な期間及び範囲として、感染が判明した日の翌日から原則として3日間、当該学校の全部を臨時休業とします。(土日祝等の休日も含む)

3 臨時休業期間中は、教育活動(部活動含む)の実施は不可とします。また、保健所により濃厚接触者(*)が特定されるまでは、外出を控えるよう協力をお願いします。

(*)濃厚接触者とは、感染者が新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した2日前から隔離開始までの間に接触した者のうち、

・「感染者」と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者

・手で触れることのできる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで「感染者」と15分以上の接触があった者など

Ⅱ 個別の生徒への対応

1 生徒の感染が判明した場合、当該生徒を出席停止とする(期間は治癒するまで)。

2 生徒が濃厚接触者として確認された場合、当該生徒を、感染者最後に濃厚接触をした日の翌日から起算して2週間の出席停止とする。

3 生徒の家族に濃厚接触者がいる場合、保健所等関係諸機関相談して個別に対応する。

感染者が確認された場合の対応.pdf

*生徒または教職員がり患した場合は、学校保護者連絡網「365日いつでもネット」にてご連絡いたしますのでよろしくお願い致します。