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<学校感染症 「その他の感染症」の扱いについてのお知らせ>
「その他の感染症」は、学校で通常見られないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、校長が学校医の意見を聞き、第三種の感染症とし措置をとることができる感染症です。そのため、「その他の感染症」に生徒が罹患したとしても直ちに出席停止の対象となるということではありません。
(ただし、その後、流行が確認された場合は、さかのぼって出席停止扱いとすることができます。)
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●「その他の感染症」とは
学校で予防すべき感染症の第三種に分類される感染症のことをいいます。
例)感染性胃腸炎・マイコプラズマ感染症・肺炎球菌感染症・溶連菌感染症など
以前は、感染性胃腸炎と診断を受けた時点で出席停止の扱いとしていましたが、今回の見直しにより、上記の取り扱いとなりました。ただし、他への感染を防止するために、主治医の指示通り健康が回復するまで治療や休養の時間を確保してください。 |
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