暴風警報・特別警報発令にともなう措置
1.堺市内に暴風警報・特別警報が発令された場合、
@ 7:00を過ぎても解除されない場合、臨時休校とする。
A 7:00以前に解除された場合、平常授業とする。
2.上記警報が発生していなくても、悪天候・公共交通機関の計画運休・天災等により、生徒が安全に登下校することができないことが予想される、または、発生した場合、校長が臨時休校や早期下校等を判断する。
電話による学校への問い合わせはしないこと。
1.堺市内に暴風警報・特別警報が発令された場合、
@ 7:00を過ぎても解除されない場合、臨時休校とする。
A 7:00以前に解除された場合、平常授業とする。
2.上記警報が発生していなくても、悪天候・公共交通機関の計画運休・天災等により、生徒が安全に登下校することができないことが予想される、または、発生した場合、校長が臨時休校や早期下校等を判断する。
電話による学校への問い合わせはしないこと。