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暴風警報・特別警報に伴う措置

1.午前6時30分に「四條畷市」「生徒の現住所のある市町村」のいずれにも暴風警報あるいは特別警報が発令されていなければ、平常通りの時程で授業を行う。
(それより以前に警報が発令されていたが、午前6時30分現在にはそれが解除されていた場合を含む)

2. 午前6時30分現在「四條畷市」に暴風警報あるいは特別警報が発令中であれば、全生徒は登校を見合わせて自宅で待機する。
午前6時30分現在「四條畷市」には警報が発令されていないが「生徒の現住所のある市町村」に警報が発令中であれば、当該市町村に居住する生徒のみ登校を見合わせて自宅で待機する。(当該生徒は出席扱い)
ただし、ラジオ・テレビ等での報道に十分注意し、午前9時までの間に警報が解除されれば午前11時までに登校、午前11時までの間に解除されれば午後1時までに登校する。
(解除後2時間をめどに授業を開始する。その日のすべての授業の用意をして登校すること)

3.午前11時を過ぎてもなお「四條畷市」に暴風警報あるいは特別警報が発令中であれば臨時休業とする。
午前11時を過ぎて「四條畷市」には警報が警報が発令されていないが「生徒の現住所のある市町村」に警報が発令中であれば、当該市町村に居住する生徒は、その日1日を出席扱いとする。